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配偶者ビザ更新について
ビザの更新のことで困っています。 韓国人の男性と2002年に結婚し、配偶者ビザを取得しました。その後一度更新し、それが来年2007年春に切れるので更新するつもりです。 しかし、実は現在主人は韓国で仕事をしており、妻の私と子供達も韓国にいます。ただ、私と子供は韓国と日本を行ったり来たりしているので、住民票は日本の実家にあります。主人も外国人登録は私の実家の住所になっています。 そこで質問ですが、日本で仕事をしていない主人がビザの更新ができるか・・・ということです。 将来は日本に戻って生活したいので、できれば継続して配偶者ビザを持っていた方が有利ですよね? 更新の際は在職証明と源泉徴収などの収入の証明が必要です。私も仕事をしていないので、この場合「実家の父に養ってもらっている」ということで、更新は可能でしょうか。 他に何か有効な書類などがありましたら、是非教えて頂きたいと思います。
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- abckara11
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配偶者ビザで日本で生活したいのであれば、配偶者ビザの更新を申請するしかないですね。 ただ、入国管理局にはしっかり事情を説明する必要がありますね。
- roseviolet
- ベストアンサー率0% (0/0)
入国管理局職員ではありませんが、関係の仕事をしています。 配偶者ビザは日本人の配偶者という「身分」をもとに出されていて、日本での活動に制限がありません。 他の就労用のビザと異なり、極端に言えば無職でも日本人の配偶者であれば良いわけです。 ですので、ご主人が日本で仕事をしていなくても更新は可能なはずです。 書かれているように一般的には在職証明と源泉徴収が求められますが、個々の状況に応じて提出すべき書類は変わります。 申請人の現在の状況がわかることがポイントですので、ご主人の場合は韓国での仕事と収入の証明になるでしょう。 「実家のお父さんに養ってもらっている」というのは、事実でないのであれば意味がありません。(というか、虚偽ですので止めましょう。) ただ、申請する入管によって必要書類が微妙に変わることがありますので、ご主人が外国人登録をされている場所を管轄する入管へ電話をして事情を話し、具体的な必要書類の指示を受けてから申請をする方が無駄足にならないと思いますよ。 ご主人が韓国にいる間に書類を集め、年末年始休暇などを利用して一時来日してもらい、申請されてはいかがでしょうか? ちなみに、将来、永住ビザを取得されたいのであれば、ビザは途切れない方が良いです。
お礼
早速の丁寧なご回答どうもありがとうございました。 そうなのですね。「配偶者であればいい」ということは考えてもいませんでした。早速今度日本に帰る際、入管に堂々と(?)問い合わせてみます。心配がなくなりました。本当にどうもありがとうございました!