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期間更新の審査方法は
外国人が犯罪を犯し、在留資格更新手続をする時、入管の審査官は直接自宅に行き在宅確認をするとは思いますが、また警察や検察庁から捜査資料を取り寄せて犯罪に至った経緯をもう一度審査をするのでしょうか。それとも、単に「○年○月○日××罪により逮捕勾留」「○年○月○日××罪により△△の判決」という事実だけで審査をするのでしょうか。是非教えてください。
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在留資格の更新手続が出来ないような犯罪の場合、服役後に強制退去させられます。 (資格外活動、刑法違反など入管法第24条の規定で行政罰・刑事罰の対象となる者は検挙・逮捕時に入国管理局へ通知があります。) 在留期間更新許可申請書には 犯罪に関する申告事項はありません。 また入国管理局の係官から検察庁への犯歴照会は出来ません。 在留期間更新許可の審査は、 在留資格の有無、資格外活動許可のない活動の有無、在留特別許可の可否、在留資格に関わる活動内容など。 必要に応じて滞在費の証明 や雇用、留学(修学)などの実態や日本語能力、知識・技術の習得状況などです。
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- wellow
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>#1様のご回答では検察庁から通知があるとのことですが、(1)その通知内容はかなり詳しい事実を通知するのでしょうか。(2)それとも、「○年○月○日 ××罪により逮捕勾留」「○年○月○日××罪により△△の判決」という内容の通知になるのでしょうか。 この部分、分りません。私の回答は「逮捕・拘留されている場合は、在留期限伸張申請が物理的に不可能であろう、服役しているか拘置所にいる場合は、申請者の住所が拘置所なり刑務所であるために、問題があることは明白(仮りに許可があっても申請人は伸張の許可で入管に出向くことはできない)」というものです。 >単に逮捕勾留だけでは、冤罪ということもあり、有罪が確定しないと入管は何の処分も出来ないと思いますが…。 刑事罰がなくても行政罰はありえます。 >(3)また、よく「素行善行がよくない」ということで更新が不許可になることがあると聞きますが、これは入管法のどの部分を根拠に言っているのでしょうか。 具体的には出入国管理及び難民認定法にあるもの全てです。刑法犯罪は最たるものですが、そのうち特に凶悪犯罪、売買春、人身売買、向精神薬(麻薬、覚醒剤、大麻)、そして入管手続に関する虚偽申請は素行が良くないものとされます。多分、危険運転、飲酒運転も素行に影響するでしょう。普段から、あまり素行が良くない、と疑われている状況で、住民税、所得税、年金などを払わないのもよくありません。
お礼
ありがとうございました。
- wellow
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特別な調査をせずとも、逮捕されて警察署に拘留されている、判決前のため拘置所にいる、有罪判決が出て刑務所にいる、という場合、申請者は以下の何れかのアクションになります。 ・在留期間伸張の申請が無い。 ・拘置所、刑務所からの在留期間伸張の申請である。 申請が無ければ当然、期間満了後は超過滞在になりますし、拘置所や刑務所からの申請ならば、その旨を調べることとなります。
補足
質問させてください。#1様のご回答では検察庁から通知があるとのことですが、(1)その通知内容はかなり詳しい事実を通知するのでしょうか。(2)それとも、「○年○月○日××罪により逮捕勾留」「○年○月○日××罪により△△の判決」という内容の通知になるのでしょうか。単に逮捕勾留だけでは、冤罪ということもあり、有罪が確定しないと入管は何の処分も出来ないと思いますが…。(3)また、よく「素行善行がよくない」ということで更新が不許可になることがあると聞きますが、これは入管法のどの部分を根拠に言っているのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。