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住民税が給与天引されていたのに個人宅に未納督促状
おはようございます。いきなりですが、相談させてください。 私、昨年末付(正確には12/27)で会社の経営不振による解散(破産手続き中)のために解雇されました。給与の遅延や未払はなかったつもりでした。 現在は失業中で雇用保険受給とパート勤務の妻の給料で何とかやっています。 ちなみに私はメンタルを病んでいて、たまに簡単な単発の仕事をするのが精一杯です。 先月、市税事務所より住民税の未納督促状が届き、何で?と思い、市税事務所に問い合わせたところ、会社が給与支払報告書を提出していなかったため、昨年6月分から普通徴収になっていたことがわかりました。 しかし、昨年6月以降、12月分の給与明細を見るとしっかり住民税は引かれています。 再び市税事務所に事情を説明し、何で私が払わないといけないのか、と苦情を言っても埒があかなかったので、知り合いの会計士に相談しました。 その前に前置きですが、会社は数年前から顧問会計士との契約を解除し、ろくに帳簿もつけず、経理担当者の財布が会社の金庫みたいなずさんな管理をしていました。さらに社長の義理の息子は会計士です。 話を戻して、私の知り合いの会計士曰く、義理の息子の入れ知恵で意図的に給与支払報告書を提出しなかった可能性が高い、と言われました。 さらに今月初旬に法テラスに行き、相談しましたら、本来引かれるべきでない住民税は賃金未払立替制度を利用すれば、返還されると聞き、ホッとしました。 しかし、まだ腑に落ちません。 市税事務所から届いた督促状に記載の請求額は168,300円で減免申請をして119,200円になりました。しかし、昨年6月~12月に給与から引かれた住民税の合計は111,300円で、7,900円少ないのです。 減免前の請求額との差で言うなら52,500円です。 この差額は自腹で払わないといけないのでしょうか? それ以前に7か月分の引かれた住民税額も適当な金額なはずです。 そもそも給与支払報告書を提出しないと罰則規定がある筈です。 今月末には法定の破産管財人が決まると聞いています。管財人に文句を言えば、私は一円も負担しなくてもよくなりますか? 破産管財人ではなく、別の弁護士に相談して慰謝料込みで請求すべきですか? あと、給与支払報告書を意図的に提出しないのは、破産寸前の会社が行う常套手段なんですか? 債権者集会に出席して、この事を訴えるのはいかがなものでしょうか? 冒頭にも申し上げた通り、メンタルが病んでおり、市税事務所や破産手続きに入るために会社が依頼した弁護士、会社社長、経理担当者にはこれまで何度も怒声を浴びせ続けてきました。 そのたびにメンタルの病みはひどくなる一方です。 今までだまし取られた住民税の他に慰謝料も請求したいくらいです。
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- f272
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未払い賃金立て替え制度では、全額が支払われるわけではありません。給与から引かれた住民税の合計は111,300円であれば、その8割の金額までです。残りは破産管財人に対して債権の登録をしてください。 > もしかしたら正直に払う必要がなくなる可能性もゼロではないので そんな可能性はありません。そもそも住民税が普通徴収になっていたのなら自宅に住民税の請求が来ていたはずです。それを無視していたのに何を言っているのでしょう? 住民税額は、会社が7か月間にわたって天引きした金額とは関係なく決まっています。金額が合わないのは当然です。市から請求された金額を納付してください。会社が天引きした金額はあなたと会社の間の問題です。
- f272
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住民税額は、会社が給与支払報告書を提出しているかどうかとは関係なく決まります。市税事務所から届いた督促状に記載の請求額(減免後)を支払ってください。 会社が天引きしていた金額は本来は会社に請求すべきものです。市税事務所とは関係がありません。
補足
ご回答、ありがとうございます。 私の質問の仕方が悪かったと思いますので、補足させていただきます。 >住民税額は、会社が給与支払報告書を提出しているかどうかとは関係なく決まります。市税事務所から届いた督促状に記載の請求額(減免後)を支払ってください。 これは当然承知しております。 ただ、市税事務所曰く、事情が事情なので破産管財人に請求することも可能、と言ってました。 その場合は減免前の請求額になるそうです。 >会社が天引きしていた金額は本来は会社に請求すべきものです。市税事務所とは関係がありません。 これももちろん存じております。 質問文中にも書いておりますが、これについては未払い賃金立て替え制度を使えば、そこから支払われる、と法テラスで弁護士から聞きました。 で、問題は市税事務所が請求してきた税額と会社が7か月間にわたって天引きした金額が合わない点です。 前述の立替制度を利用するにも会社の給与明細がでたらめなため、でたらめなデータを元に申請してしまうと、それこそ差額を自腹で払う必要が出てくる可能性があります。 今月末に破産管財人が決定し、その旨の通知が来ると聞いています。 この管財人がどういう態度に出るかで今後の対応も変わってくるでしょうし、どういう順序でどのように話を進めていくべきか、また債権者集会に出席し、その場で訴えるべきか、とにかく今後どうすべきかが一番の悩みどころです。 もちろん、市税事務所には支払いますが、もしかしたら正直に払う必要がなくなる可能性もゼロではないので、今後の動向についてのアドバイスを頂けると幸いです。
お礼
補足追加です。 >そもそも住民税が普通徴収になっていたのなら自宅に住民税の請求が来ていたはずです。 昨年秋ごろだったかに、請求がわが家に確かに一度来ました。 しかし、その時は全く訳が分からず、それを当時の経理にこんなのが来たけどどういうこと?と問いただすと、 「それはこちらで対応するから何もしなくてもいい」と言われたので、任せきりでした。 今から考えたら何もわかっていない私が悪かったのかもしれませんが、 「それを無視していたのに何を言っているのでしょう?」という言われ方はちょっと悲しいです。 色々事情があるんです。 察してください。 お願いします。
補足
たびたびありがとうございます。 まず、私自身が住民税は払う意思は当然あります。 ただ、これまで支払われてきた給与の計算がでたらめな可能性が極めて高いです。 これを再計算させることで本来天引きされるべき住民税額も変わってくる可能性はありませんか? それに対しての未払い請求ということは出来ないのでしょうか? 確か出来るはずなのですが・・・。 住民税額に限らず、所得税、社会保険料、厚生年金、等全てでたらめな可能性があります。 それと、給与支払い報告書を会社が提出しなかったためにこのような事態になっています。 確かこのことに関しては罰則規定があるはずです。 既に会社が閉鎖されてしまったらもう時効なのでしょうか? また、そのことで現実、被害に遭っているわけですから、それなりの賠償責任が発生してもいいはずですが、いかがでしょうか?