- 締切済み
住民税が給与天引されていたのに個人宅に未納督促状
おはようございます。いきなりですが、相談させてください。 私、昨年末付(正確には12/27)で会社の経営不振による解散(破産手続き中)のために解雇されました。給与の遅延や未払はなかったつもりでした。 現在は失業中で雇用保険受給とパート勤務の妻の給料で何とかやっています。 ちなみに私はメンタルを病んでいて、たまに簡単な単発の仕事をするのが精一杯です。 先月、市税事務所より住民税の未納督促状が届き、何で?と思い、市税事務所に問い合わせたところ、会社が給与支払報告書を提出していなかったため、昨年6月分から普通徴収になっていたことがわかりました。 しかし、昨年6月以降、12月分の給与明細を見るとしっかり住民税は引かれています。 再び市税事務所に事情を説明し、何で私が払わないといけないのか、と苦情を言っても埒があかなかったので、知り合いの会計士に相談しました。 その前に前置きですが、会社は数年前から顧問会計士との契約を解除し、ろくに帳簿もつけず、経理担当者の財布が会社の金庫みたいなずさんな管理をしていました。さらに社長の義理の息子は会計士です。 話を戻して、私の知り合いの会計士曰く、義理の息子の入れ知恵で意図的に給与支払報告書を提出しなかった可能性が高い、と言われました。 さらに今月初旬に法テラスに行き、相談しましたら、本来引かれるべきでない住民税は賃金未払立替制度を利用すれば、返還されると聞き、ホッとしました。 しかし、まだ腑に落ちません。 市税事務所から届いた督促状に記載の請求額は168,300円で減免申請をして119,200円になりました。しかし、昨年6月~12月に給与から引かれた住民税の合計は111,300円で、7,900円少ないのです。 減免前の請求額との差で言うなら52,500円です。 この差額は自腹で払わないといけないのでしょうか? それ以前に7か月分の引かれた住民税額も適当な金額なはずです。 そもそも給与支払報告書を提出しないと罰則規定がある筈です。 今月末には法定の破産管財人が決まると聞いています。管財人に文句を言えば、私は一円も負担しなくてもよくなりますか? 破産管財人ではなく、別の弁護士に相談して慰謝料込みで請求すべきですか? あと、給与支払報告書を意図的に提出しないのは、破産寸前の会社が行う常套手段なんですか? 債権者集会に出席して、この事を訴えるのはいかがなものでしょうか? 冒頭にも申し上げた通り、メンタルが病んでおり、市税事務所や破産手続きに入るために会社が依頼した弁護士、会社社長、経理担当者にはこれまで何度も怒声を浴びせ続けてきました。 そのたびにメンタルの病みはひどくなる一方です。 今までだまし取られた住民税の他に慰謝料も請求したいくらいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
補足追加です。 >そもそも住民税が普通徴収になっていたのなら自宅に住民税の請求が来ていたはずです。 昨年秋ごろだったかに、請求がわが家に確かに一度来ました。 しかし、その時は全く訳が分からず、それを当時の経理にこんなのが来たけどどういうこと?と問いただすと、 「それはこちらで対応するから何もしなくてもいい」と言われたので、任せきりでした。 今から考えたら何もわかっていない私が悪かったのかもしれませんが、 「それを無視していたのに何を言っているのでしょう?」という言われ方はちょっと悲しいです。 色々事情があるんです。 察してください。 お願いします。
補足
たびたびありがとうございます。 まず、私自身が住民税は払う意思は当然あります。 ただ、これまで支払われてきた給与の計算がでたらめな可能性が極めて高いです。 これを再計算させることで本来天引きされるべき住民税額も変わってくる可能性はありませんか? それに対しての未払い請求ということは出来ないのでしょうか? 確か出来るはずなのですが・・・。 住民税額に限らず、所得税、社会保険料、厚生年金、等全てでたらめな可能性があります。 それと、給与支払い報告書を会社が提出しなかったためにこのような事態になっています。 確かこのことに関しては罰則規定があるはずです。 既に会社が閉鎖されてしまったらもう時効なのでしょうか? また、そのことで現実、被害に遭っているわけですから、それなりの賠償責任が発生してもいいはずですが、いかがでしょうか?