※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の二重請求?)
住民税の二重請求?解雇後の未払い金を請求する方法と対策
このQ&Aのポイント
昨年末に会社が破産し、解雇された私が、最近市税事務所からの督促状を受け取りました。
市税事務所に問い合わせた結果、会社は住民税を納税せず、特別徴収から普通徴収に切り替わっていたことが発覚しました。
請求書での支払いを検討しており、市税事務所に特別徴収から普通徴収に切り替わった証明を請求する予定です。また、社長や経理担当者に威圧感のある書面を送ることを考えています。
私は昨年末で会社が破産手続きに入ったために解雇され、現在無職です。
数日前に最寄りの市税事務所より令和3年度分(4期)市民税督促状、なるものが届きました。
金額は約17万円です。納付期限は3/10ですが、嘆願した結果、減免が認められそうで、その申請書類の到着待ち中です。
昨年末までの給与明細を見ると毎月定額で天引きされています。
不審に思い、市税事務所に問い合わせましたところ、どうやら令和3年6月に特別徴収から普通徴収に切り替わっていたことが発覚しました。
しかも会社が全く納税していないことも発覚しました(と言うか、わかっていましたが・・・)。
これは会社の経理を知る者でないと出来ない操作なはずです。
知り合いの会計士に聞いても悪意があって行われたとしか考えられない、と言います。
このことを当時の社長や経理担当者、さらに破産管財人に聞いても誰も寝耳に水、みたいなことしか言いません(きっと誰かは嘘を言っていると思います)。
督促状の金額のうちいくらかは解雇後、すなわち今年1月以降のものも含まれると思うので、市税事務所の職員のアドバイスで昨年普通徴収に切り替わってから以降から年末までの給与明細に記載されている住民税を会社に請求したらよい、と言われたので、請求をしようと思います。
もう少し、市税事務所等に確認すべき点はまだいくつかあるのですが、
ここで質問です。
1.元社長に電話確認したら、元経理担当と分担して支払う意思表示をしました。音声録音はしていませんでしたが、日時はメモしています。
口頭で言うより書面(請求書)で請求するほうが良いと思いますが、相手に威圧感じゃないですが、支払いを怠ると法的責任追及される恐れを感じさせるような書面にしたいのですが、何かテンプレートみたいなものや、こういう感じで、作ってみては?みたいなアドバイスをお願いしたいです。
支払期限の設定は納付期限より少々早い目に合わせればいいですかね?
2.市税事務所に連絡して特別徴収から普通徴収に切り替わったことを証明するものを請求したいと思っています。もしこの件ご存知の方がいらっしゃたら、そういったことは可能なのか、どうなのかをご教示お願いします。
3.当時の会社の給与は15日締当月25日払いでした。
令和3年6月から普通徴収に切り替わったということは何月度の給与の住民税の差し戻し(返金請求)を行うべきでしょうか?
4.郵送する場合、簡易書留、書留、内容証明等色々な送付手段がありますが、どれを使えばよいでしょうか?
5.特別徴収から普通徴収に切り替えられたことを社長以下誰も身に覚えがない、と言ってシラを切りながら、普通に給与から住民税(この税額も適当な額にしか思えない)を天引きしていたことを罪に問うことは出来ないでしょうか?
6.この会社はあるメーカーの一次代理店でそのために保証金なるものを数百万円納めており、廃業が決まった時にそれが返金される予定でした。
しかし、日本年金機構にそれを先に差し押さえられた、と弁護士が言っており、そのために二重払いの弁済は出来ない、と半泣きで訴えてきました。
しかし、この弁護士、私の懇意にしている会計士に言わせると、胡散臭いといいます(これまでの様々な対応を見聞きして)。
もしかしたら年金機構に差し押さえられた、というのは嘘かもしれません。
その場合、私個人が日本年金機構にそのような事実があったかどうかの確認は可能でしょうか?
もし、可能な場合、どの部署に問い合わせればよいでしょうか?
以上、お分かりの範囲内でお答えいただけると非常に助かります。
宜しくお願い申し上げます。
お礼
ありごとうございます。 そういう相談窓口があったんですね。 一度週明けにでも電話してみます。
補足
ありがとうございます。 法テラスに出向き相談をしてきました。 実は法テラスに出向く前にご教示の労働者健康安全機構に電話をしたところ、ここは未払い賃金の立替を行うところで、住民税の二重請求についてはお受けできない、と言われたのですが、法テラスで相談したところ、普通徴収に切り替わっているのに住民税が天引きされているということは、本来天引きをせずにその分を賃金として支払う義務があるため、これも未払い賃金の一部とみなされるため、未払い総額が2万円以上になる場合は申請対象になります、との回答を頂き、再度その旨を労働者健康安全機構に電話をしたところ、破産管財人が未払いの証明を出し、それを我々債権者宛に送付し、それに債権者が必要事項の記入・捺印などを行い(詳細はわかりませんが)、申請することで返金可能であることが判明しました。 本当にありがとうございました。