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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税の二重請求?)

住民税の二重請求?解雇後の未払い金を請求する方法と対策

このQ&Aのポイント
  • 昨年末に会社が破産し、解雇された私が、最近市税事務所からの督促状を受け取りました。
  • 市税事務所に問い合わせた結果、会社は住民税を納税せず、特別徴収から普通徴収に切り替わっていたことが発覚しました。
  • 請求書での支払いを検討しており、市税事務所に特別徴収から普通徴収に切り替わった証明を請求する予定です。また、社長や経理担当者に威圧感のある書面を送ることを考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#251351
noname#251351
回答No.3

このあたりに相談してみるのはどうですかね? もうしてたらすいません。 https://www.johas.go.jp/tabid/417/Default.aspx

Youyou
質問者

お礼

ありごとうございます。 そういう相談窓口があったんですね。 一度週明けにでも電話してみます。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 法テラスに出向き相談をしてきました。 実は法テラスに出向く前にご教示の労働者健康安全機構に電話をしたところ、ここは未払い賃金の立替を行うところで、住民税の二重請求についてはお受けできない、と言われたのですが、法テラスで相談したところ、普通徴収に切り替わっているのに住民税が天引きされているということは、本来天引きをせずにその分を賃金として支払う義務があるため、これも未払い賃金の一部とみなされるため、未払い総額が2万円以上になる場合は申請対象になります、との回答を頂き、再度その旨を労働者健康安全機構に電話をしたところ、破産管財人が未払いの証明を出し、それを我々債権者宛に送付し、それに債権者が必要事項の記入・捺印などを行い(詳細はわかりませんが)、申請することで返金可能であることが判明しました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

> (3)「令和3年6月から普通徴収に切り替わった」と言うのなら6月の給与から天引きされている額ですね。 7月以降の給料から天引きされていた分についても請求してください。 > こういった場合は民事事件になるような気がしますが、まずは警察なんですね? 警察で住民税をだまし取られたと主張してください。警察が取り上げてくれるかどうかわかりませんが,詐欺の疑いがあると言ってください。 > この破産管財人が嘘をついてる可能性が否めません。 破産管財人は会社の味方ではありませんから,嘘をつく理由がありません。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 いずれの件も承知いたしました。

Youyou
質問者

補足

>警察で住民税をだまし取られたと主張してください。警察が取り上げてくれるかどうかわかりませんが,詐欺の疑いがあると言ってください。 電話で確認してみました。 まずは弁護士(法テラス)で相談してからの対応になります、と言われました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

(1) 期限内にお支払いいただけない場合には、遺憾ながら法的手続きをとらざるを得ませんので、あらかじめご了承ください。 とかの文を最後に付け加えるだけです。でも法的責任があるのは書かなくても当然ですけどね。支払期限は,通知が届いてから数日後にすべきです。 (2) そんな証明書は用意されていないでしょうから,住民税の担当者に相談です。 (3) 「令和3年6月から普通徴収に切り替わった」と言うのなら6月の給与から天引きされている額ですね。 (4) 何でもいいけど,後から裁判になることを考慮すれば内容証明郵便がよい。 (5) 警察に相談してください。 (6) 破産管財人しかありません。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 とても簡潔にわかりやすい回答で助かります。 >(5) >警察に相談してください。 こういった場合は民事事件になるような気がしますが、まずは警察なんですね? >(6) >破産管財人しかありません。 この破産管財人が嘘をついてる可能性が否めません。 なので年金機構に確認したかったのですが、無理ですかね? 最悪は別の弁護士か司法書士に相談するルートも持ってるので、そこに聞いてみてもいいかな、とは思っているのですが、いくら知り合いでも報酬は出さないといけないので、出来れば自力でやりたいです。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

>すなわち今年1月以降のものも含まれると思う いいえ含みません。 住民税は1月~12月の収入を元に計算し、翌年の6月から徴収されます 2022年1月の給料に関連する住民税は2023年5月に通知され6月から徴収されます。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 その件については勉強になりました。 出来ればその部分よりも質問1~6についてお答えいただけると、なお嬉しいです。

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