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強制的な納品
分納予定の商品で、先の商品に不備があったのにも関わらず、残納品分を強制的に納品することは問題にならないのでしょうか?
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No.2です。先の回答はあなたが発注者の立場の場合です。あなたが受注者の場合は逆に読み替えてください。
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- erieriri
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先に納品(分納)された製品に「本質的不備」があり、そして、後から納品する予定の製品にも同じ本質的不備があるであろうことが明らかならば、不完全履行ですから、履行を受領する義務はなく、受領拒否でよい(または検品してから拒否)でよく、それをしても、貴方の会社が受領遅滞になることはない、と考えますが。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
残納品分を納品することに,どんな問題があると思うのですか? 残納品分の納品を拒否する理由がないのであれば,当然に受け取らなければいけません。「先の商品に不備があった」からと言って残納品分に不備があるとは言えないのですから,なにも拒否する理由にはなりません。 それとは別に「先の商品」の不備は当然に解消してもらいましょう。同等品があるのならそれを納品してもらいますし,同等品がないのであれば修理をする,その分の契約を解除する,損害賠償を支払うといった選択肢があります。
- sat000
- ベストアンサー率40% (324/808)
既に納品された物品に不具合がある場合は瑕疵担保責任により不具合の無い物品に取り換えさせます。その上で残りの物品も不具合のない物を納入させます。どちらかが達成できない場合、契約相手方都合による納期遅延として検収できないと思います。納期遅延の場合、あなたが所属する組織の規定に従うことになります。国や地方自治体関連の組織だと1日遅れる毎に契約金額に対する一定割合の遅延損害金が発生しますね。詳しくは上司と相談してください。
- q4330
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分納を一括納入に変更の依頼がありそれを承諾すれば何も問題ありません。 契約内容の変更はよくあることです。 納期が先の物に関して未完成なら納期を交渉すればよいだけです。 相手が未完成でもよいから納品してくれと言うなら未完成の商品を納入すればよい