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隣との塀について質問があります。
隣とは騒音トラブルおこしており、相手側が塀を相手側敷地内に作ろうとしてます。 相手敷地内の事だからここまではいいとして、うちの家の壁から境界まで1.4mしかないところに高さ2.1mの塀を作ると書面にて一方的に来ました。 住んでいる場所は第一種低層住居専用地域です。 幅1.4mしかない場所に高さ2.1mの強度もわからない塀を作ってもいいのでしょうか?日照権も心配です。 住宅や不動産に詳しい方にご教授願えればと思います。 よろしくお願いいたします。
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建築基準法では、鉄筋の入っている強度の高い塀は「2.2m以下」という制限があるので、2.1mはギリギリOKとなります。 なお、鉄筋なしの強度が低い塀は1.2m以下です。 向こうが2.1mとギリギリの高さで言っているところを見ると、鉄筋が入っているんでしょうね。
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- terepoisi
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回答No.2
質問者さん宅は隣地境界から50㎝以上離れていますし、庭や部屋に陽が当たらなくなるといっても隣家の高さが10m超えているとかでないと日照権での争いにはできないと思います。 高さ制限ギリギリで設置の通告があったのでしたら、お隣さんはきちんとした設計施工業者に依頼なさったのだと推察しますがいかがでしょう?当方素人なので確実な回答は専門家にお尋ねになることをお勧めします。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。 ありがとうございました。
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