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労働安全衛生
労働場面で安全衛生を確立するのに、どうして法律が必要なんですか?
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- baykin
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回答No.1
簡単に言ってしまえば、使用者(資本家)が利益を追求するあまり、安全衛生を軽視することはある意味当然だからです。 昭和47年に労働安全衛生法という法律が作られる前は、労働安全に関する規定は労働基準法の中に設けられていましたが、そのころの使用者の意識は「安全(衛生)でメシが食えるか」で、とにかく利益第一で、なおかつ労働者も「弁当とケガは職人持ち」という意識もあったので、労働者の労働力を利用して兼ね稼ぎをしている以上、使用者が安全衛生について責任を持つということを明らかにするために、法令で安全衛生について義務づけを行っているんです。 その後、安全衛生で労働者が休業したり、最悪の場合亡くなったりすることで、使用者は労災法の負担のみならず民事上の負担(損害賠償請求)があることが裁判で明らかにされてきており、徐々に使用者の意識も変わってきているのは事実なので、質問者の方の質問しようとする意図もわからないではないのですが、少なくとも安全衛生について法令を定めず現場に任せていれば、好き勝手に安全衛生を任せるのは危ないので、最低基準として今でも労働安全衛生法と、それに基づくあまたの規則(省令)が定められています。