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【至急】薬機法に触れてしまったかどうかが不安です。
カテゴリを間違えたため改めて投稿しました。こんにちは。 私はとあるSNSで『ALAを含むサプリメントを飲めばコロナを予防できるみたいだよ!長崎大学で既に研究も出ているみたい!』と書き込みをしてしまいました。 この書き込みをしたところとあるユーザーから「違法な宣伝」「薬機法24条か66条に違反しているかも」という指摘を受けました。 このことについて法に触れているかどうかがとても不安です。 自分なりに色々と調べたのですが、薬機法24条はあくまでも商品を“譲渡”することを取り締まっている法だと思いました。少なくとも私が特定の商品をどれだけ絶賛しても24条には触れないのではないでしょうか? そして66条に関してですが、私はあくまでも「ALAがコロナを予防できる可能性がある」という情報を共有したかっただけなので、特定の商品の名前は全く出していません。ですが、長崎大学様のホームページを見ると、ALAサプリを開発している会社の名前があったのでこれは宣伝になってしまうのでしょうか? 私としてはあくまでも断定はせずに「予防ができる“みたい”」という書き込みをしました。ALAがコロナの原因ウイルスを抑制したという研究結果があるのは周知の事実ですし、「ALAを含むサプリメントがコロナを予防できるみたい」というのは「虚偽」でも「誇張」でもないですよね? 本当に不安です。回答お願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
薬機法についての各種相談をお受けしております。 今回の件ですが、商品自体ではないですし、私から見たらなんのことかがわかりませんでした。 確かに、このALAを含む商品全般についての宣伝になる可能性があるとは思いますが、基本的には当たらないと考えて良いか思います。 また、この販売に関わっていないというのであれば当局から問題視される可能性も低いと思います。 心配であれば念のため削除をしておいた方が良いかと思います。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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