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例えば友達が士業の人

普通であれば依頼して「顧問弁護士」などの扱いだと思いますが そういう仕事の関係ではなく、知り合いにいた場合の依頼料のようなものってどうするのが正解なのでしょうか。 友達だからと言って0円にするのも変な話な気がします

みんなの回答

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2563/8280)
回答No.3

仕事として専門家に頼むのですから、通常通り払うのが筋ですね。 もっとも、相手によっては、そのくらいビール1杯でいいよ、とか言って相談に乗ってくれる場合もありますが。 相談に行く側が、友達だから菓子折で済ませよう等と考えるのは間違いです。仕業は、それなりに時間とお金を掛けて勉強した結果なのですから、それをタダ同然で利用してはいけません。

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.2

今や弁護士依頼に関する料金は自由化されており相場はありません。 従ってその案件、裁判所への出廷回数等で金額は定かではありません。 相談事があるなら正式に、相談料を支払い、今後どの様な対応をしていくのが適切か良く聴いて、委任するなら委任条件を提示してもらい契約しましょう。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.1

大きな会社に勤めれば、専属の顧問弁護士いますから、会社 関係者なら、相談できます。

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