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年末調整を誤ってしまった時の2月以降の対応について

現在経理で給与計算を担当しています。 令和3年の年末調整で、12ヶ月分の給与のうち、1ヶ月分の給与の支出額を合算をしないまま年末調整をしてしまい、12月給与の所得税を誤った額を還付、徴収してしまった事が発覚しました。 2月になってしまったので、再年末調整はできず、従業員本人に確定申告に行ってもらう必要があると思いますが、その際には会社からは何を交付すればよいのでしょうか? また、確定申告について調べてみると、還付については、従業員から確定申告してもらう必要があるみたいですが、追徴については会社から従業員本人に追徴分を請求することもできる?という記事も見かけましたが、実際にそんなことができるのでしょうか?

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  • munorabu
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回答No.1

》2月になってしまったので、再年末調整はできず、 まだ1月の源泉税を納める期限の2月10日は経過していないので今から法定調書合計表の修正申告をし、2月10日までに再年調分として差額を納税すれば良いのでは? 納税額に間違いが無ければ徴収高計算書が何枚になっても問われません(調査時に説明すれば足りる)が、年末調整を間違いのまま終え従業員に確定申告させる方が徴収義務者(会社)の責任が問われます。 従業員には事情を説明し2月以降の給与で徴収しましょう。徴収方法や徴収額については会社内の処理なので税務署は関係ありませんから従業員の要望を聞いた上で、分割徴収も検討しましょう。