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警告付きチラシ投入禁止貼り紙に違反したら
投入したら慰謝料千円と書いてあります。 違反して投入したら慰謝料または損賠請求権が発生することを確かめたいのです。
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- neKo_quatre
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実際に損害が発生した分は請求可能です。 が、質問の内容だと、裁判所に「なるほど、確かにチラシの投函が原因で、損害なり精神的苦痛なりが発生しているね。」って納得してもらえる根拠なんかを提示するのは難しいのでは。 少なくとも、 ・どういう精神的苦痛を被った慰謝料で、どういう根拠があるのか? ・どういう損害を被って、どういう物証があるのか? 回答者の理解が得られるくらいでないと、訴状を受理してもらうのも難しそう。 -- > ~請求権が発生することを確かめたいのです。 請求する権利だけなら、当然あります。 自分が回答代金千円なり~。 ってほざくのと同じ。
- kissabu
- ベストアンサー率36% (275/752)
法律に違反した場合のみ罰せられるのであって、勝手に罰金や慰謝料を請求したとしても私刑は認められないはずです。敷地に無断侵入は法律に違反しますが、立件されるかは微妙なところですね。 そういう張り紙をしている方はとても嫌がっているわけですから投げ込まないようにすれば問題ないです。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
発生しません ただ、意志に反して投函するために住居(敷地内)に侵入しているので、刑事では訴えることは正当です つまり、迷惑行為をし、立件され、示談としての慰謝料という意味なら発生しますが、民事だろうが、いきなり慰謝料請求は法治国家として法解釈が妄想を超えています ※「家の中をジロジロ見たら、慰謝料取るぞ!」「騒音の迷惑行為を繰り返したら、慰謝料を請求します」なんてことになりかねない また、敷地外から投函できる場合のポストでは、更に難しいかと思います
- watanabe04
- ベストアンサー率18% (295/1598)
発生します。 ただ、この場合は民事なので 相手の同意がない場合は裁判で勝ち、 支払い命令まで出して貰う必要があります。
お礼
あれれ、ぼけてわかりきったことを上げてしまった。 同種の事件で最初n'は裁判が終わっており、二件目が胡散臭い「真相:中国共産党*」という題のチラシでして団体の所在地が書いてないので公示送達以外は提訴できず、困っておる最中に頭が混乱してしまったせいです。