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憲法違反の請求権者は?
先日、小泉首相の靖国参拝について、違憲としながらも原告に慰謝料を受け取る適格性がないとして請求を棄却した高裁判決が出てましたが、違憲行為があったにもかかわらず、何の制裁も課されないとなると、法律違反をすることに何らの抑制もはたらかない気がします。 このような場合には、誰も法律違反をした人に対して請求権をもっていないのでしょうか?
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No. 1 ですが補足します。 あくまでも例ですが、高速道路で監視カメラによりスピード違反で検挙され起訴されたとします。そのとき、監視カメラの設置を定めた法律は違憲であるとして最高裁まで提訴を続けることは不可能ではありません。 しかし、第1審で監視カメラは違憲ではないが被告は別の理由により無罪であるという判決が出てしまい、検事側も上告しなかったら、被告勝訴で上告することはできませんから「違憲ではない」という判決が確定します。今回の判決はちょうど逆のケースですね。 刑事事件では違憲を理由として最高裁まで行くケースがありますが、民事事件の場合はあくまで何かの不利益を蒙った個人・団体が訴訟を起こす必要があります。その中で違憲問題が争点になれば最高裁まで行く可能性があります。相手は国家でも他の個人・団体でも構いません。ですから、あくまで具体的な損害を受けた(と考える)個人なら訴訟を起こせます。 今回の場合は原告は(恐らく)損害賠償が欲しかったわけではなく、靖国参拝が違憲であることを主張したいのが理由でしょう。形式的には被告の国が勝訴ですから、国は最高裁まで争うことはできません。違憲であるという理由で敗訴したなら最高裁まで行くでしょう。
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- h2go
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そもそも原告棄却なのに違憲との意見表明した大阪高裁に問題あり。 今回の大阪高裁の判決は違憲との「判決」が出たわけではありませんあくまでも原告棄却との判決です。 原告適格のある人はすべての人に請求権があり、原告適格があれば本当の意味の違憲合憲の判断を仰ぐことができます。 原告適格については個別事案によって違うのでそのつど原告適格があるかどうかぐらいは確認しましょう。
- password
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無関係の人が提訴するのでは無理だが、 キチンとすれば違憲立法審査が可能。 しかし、それでは最高裁まで行けることになり、 政府側が圧倒的に有利なので 誰もやらないだけw
- tatsumi01
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個人が憲法違反を裁判で問うことはできません。 今回の裁判は原告が精神的な損害を蒙ったとして賠償を請求したもので、その立証過程で首相の参拝が憲法違反であることを主張したわけです。他の違憲裁判も同じような構造をしていて、見る人によっては言いがかりのように見えるでしょう。しかし、現行制度ではこういう訴えをするのも仕方ないと言えます。
お礼
個人が違憲を裁判で問うことができないとすれば 誰が違憲をどのように問うことができるのでしょうか?