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弁護士法違反になるのでしょうか?

友達が妻の浮気の相手を訴えて、浮気相手に慰謝料を請求したいとの相談を受けました。 私は以前、本人訴訟で不貞行為に対する損害賠償請求(勝訴)をした経験があります。 親友に本人訴訟のやり方などをアドバイスする行為は弁護士法に違反する行為なのでしょうか?勿論、友達から報酬お礼などは一切もらいません。

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  • cowstep
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回答No.1

禁止されているのは、弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うことです。友人として無償で好意的に行うことは、差しつかえありません。しかし、間違った助言をしないよう、注意して下さい。自分の経験だけ話しておけば、十分でしょう。私も同様のことを行っております。

sakujirama
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 間違った助言をしないように気を付けます。