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既婚者の風俗通いは法律違反?

本日、夫の風俗通いによって離婚すべきか、と質問させて頂いたものですが、ひとつ根本的な疑問があります。 法律上、既婚者の不貞行為は違反ですよね? で、風俗はそれに該当するのでしょうか? 感情的には不倫も風俗も同じですが、法的にはどうなんでしょうか? 風俗嬢には慰謝料を請求できないと読んだことがありますので (そりゃそうですよね、仕事してるだけで慰謝料払いまくらなきゃいけなくなりますからね)、それはそうだとして、離婚に至った場合、風俗嬢には無理でも夫には慰謝料を請求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • maron-pai
  • ベストアンサー率36% (40/110)
回答No.3

前のご質問についても拝見しました。 私は、 夫の風俗通いで離婚を考え弁護士にも相談したことがあります。 風俗が不貞行為にあたり慰謝料等の対象になるかどうかという件ですが、回数によるようです。一度目でしたら難しいようです。ただ、3回以上重なり、そのことが配偶者にとって許せない事柄であった場合、不貞行為慰謝料の対象となるようです。 また他の不貞行為同様慰謝料の時効がありますので申し立てるのなら3年以内となります。 最初のご質問内容を拝見して思ったことがあります。 ご主人の給料明細など、ご存知ないのですよね? これは把握すべきだと思います。がっつりと給料を握ることが大切です。これから仮面夫婦に突入されるのでしたら何らかのメリットがないといけないと思うからです。 お金の流れを把握され、お小遣い制の導入です。 そして資格を取るなり、裏金作るなり、いざというときに身動きがとれるようにした方がいいと思いますよ。

okiren
質問者

お礼

一度では難しいのですね。 多分、何度も行ってるのだと思いますが、メールで確認済みなのは一度だけなので、現状では難しいということになりますね。 前の質問も読んで頂きありがとうございます。(長かったですよね、すみません) そうなんです。給料から一定額を振り込んでもらって、生活させてもらっているので、厳密に月給がいくらかは分からないのです。ただ、およその年収は知っているし、固定的な支出もわかりますから、夫自身にもそれほどの余裕はないはず、と思ってました。しかし、遊んでるみたいですね。こちらが切り詰めていて、自由な時間も持てない状況だからこそ、頭にきます。 お小遣い制の導入に関しては、結婚時とそれ以後2回ほど却下されており、突然提案しづらい状況です。 やはり、今回の件は正面からぶつかり合って話さないと駄目みたいですね。勇気がなく、まだ言えずにいます。ただ、様子がおかしいことには気づかれていて、「どうしたの?どうしたの?」攻撃にあってます。 そして、もちろん携帯のメールも削除されてました。 夫も気づいているみたいですが、言い出しません。 あ、また長々と失礼いたしました。 回答ありがとうございました。

okiren
質問者

補足

閉め切るのが遅くなり申し訳ございませんでした。 回答者の皆様に、この補足欄をお借りして、お礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

風俗通いで婚姻が破綻した場合、ご主人に慰謝料は請求できますよ。 妻の貴方がホストクラブ通いしても同じです。 また、ギャンブルなどに狂っても、同等ですね。 ただ、愛人を作った場合などに比べると、慰謝料は低く抑えられると思います。

okiren
質問者

お礼

なるほど。 不貞行為ではない(法律違反ではない)が、慰謝料は請求出来るのですね? ホスト通い、ギャンブルも、ということは、キャバクラもですかね? 回答ありがとうございました。

回答No.1

不貞行為は犯罪じゃあないですからねえ。戦前なら姦通罪がありましたが、戦後廃止されてますし。 あと、不貞行為とされるのはあくまでもセックスしたかどうかですけど、風俗って一応、本番行為は禁止ですから(金銭を伴って本番行為ってなると売春になってしまいますんで)、セックスはしていない’はず’です(笑)

okiren
質問者

お礼

セックスはしないはず、ですよね? (この際、したかしないかは関係ないですが) ということは、その場合、法律違反にならない、ということですね? ありがとうございました。

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