- ベストアンサー
敷金について
アパートで、契約が終わり部屋を明け渡す際、敷金1か月分を償却費として自動的にひくという契約は、法律的に有効なんですか。以前にテレビで、現状回復費用は月々の家賃に含まれてるので、よっぽど壊れていたり汚れていたりしないと敷金からひけないと見たような記憶があるのですが。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
賃貸借契約書に敷金1か月分を償却費(定額支払)すると明記されていれば有効です。よく契約書をご確認ください。
その他の回答 (1)
- hanakago
- ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.2
契約を交わすときちゃんと説明受けてそのとき納得したのですか?契約書の中身をちゃんと説明しないのは宅建業法37条違反なので契約時に説明を受けていない可能性がとてつもなく高いので受けていないならとことんそんなこと聞いていないと抵抗してください。その場合、不動産会社が違法なのだから払わないですみます。