No.2、5です。補足を読ませていただきました。また、Nakay様への補足とお礼も読ませていただいています。回答は控えるつもりでしたが、またお邪魔します。
以下、Hさんなど、名前の「さん」は省略します。ご了承ください。
除籍謄本についてです。その家の人以外の人間が取得するのは、法的にどうなのかは分かりませんが、好ましい事ではないでしょう。その家の方にお願いするか、承諾を得てから役所に請求するのがいいと思います。
実はわたしは、家の事を調べるために古い親戚(複数)の除籍謄本を役所で請求して入手しました。もう二十年以上前の事ですので、当時はまだゆるかったのかもしれません。
また、相続に関わる改正原謄本と違い、除籍謄本はチェックが厳しくないのかもしれません。
ただ、キヲ妹は質問者様の家、H家の除籍謄本(改正原謄本の前の謄本。Hのお父さんが戸主か)にも載っていない様ですので(戸籍に入ったなら当然名前があり、死亡や婚姻により除籍と書かれて名前にななめ線が引かれているはずです)、彼女が仮にH家に家族同然に同居していたのだとしても、記録から調べる事はできなさそうです。
それでも、改正原謄本にキヲ妹の記録があるのは、当時のH家とキヲの実家にある程度頻繁な行き来があったらしい事を思わせます。このお話はまたあとで触れます。
これまでの情報を、年代順に並べ、合わせて疑問点を挙げます。数字は西暦です。
1896 キヲ生まれる。
1908 H生まれる。
1916 M生まれる。キヲ20歳ごろ。
※Mの父とキヲは事実婚と推測されるのは、言い伝えによるものでしょうか。あるいは、キヲの欄にHと婚姻の前に別の婚姻の書き込みがないのでしょうか。
※当時はまだまだ戸籍の届出が周知徹底されておらず、事実婚の夫婦も、またその間に生まれた結果としての私生児(法律上の呼称は「私生子」)も多かったそうです。
※キヲとMがMの父と離別する理由になった戦争とは、第一次世界大戦と思われます。日本はヨーロッパの戦闘には関わらなかったものの、利権を求めて大陸などに出兵し、当地を占領したそうです。
※ただ、家父長制の意識が強い時代に、Mの父の家がせっかく生まれた男の子を手放したのはやや疑問符がつきます。
? キヲ、Mを連れて実家に戻る?
1928 Hとキヲが婚姻届出(恐らくMを連れて)。H20歳、キヲ32歳ごろ。
※Hが若いので、実際にこの頃結婚生活が始まったと思われます。
1932 H、Mを自分の子として認知。
ここで、ご質問の文章に立ち戻ります。Nakay様の解読したものをそのまま使わせていただきます。
「(住所)戸主妻ノ妹妻キヲノ義父H認知届出昭和七年壱月捨四日受附入籍」
いろいろと考えられる事があります。まず、戸主です。この謄本の戸主はHですね。昭和七年(1932)時点で24歳ぐらい、若い戸主です。
一方、「キヲノ義父」とあります。養父ではなく義父なら、キヲの配偶者の父と言う事になります。それはつまり、Hの父であり、彼は恐らく前の戸主です。昭和七年時点でHの父は存命でしょうか。
存命のうちに子に家督を譲る事はありました。Hの父の欄に「昭和〇年退隠」などと書かれていないでしょうか。
キヲはMの父とも事実婚だったのですから、「Mの父の父」もキヲの義父と言えない事はありませんが、H家の戸籍に登場するのはいかにも不自然ですので、除外していいでしょう。
いちばん大事な事です。「養子縁組」ではなく「認知」とあります。また、Mの父母の欄はHとキヲだとの事。年齢的にMがHの子である可能性はほぼないにも関わらず、父はHとなっている事からも、Mは養子ではなく実子とされたのをうかがわせます。当時のHの苦悩や決断が察せられます。
Hが自分の子として認知する前は、Mの父は空欄、または「不詳」であり、キヲの私生児(または私生子)と書かれていたものと思われます。
Hとキヲに、実子はいますか?Mが書類上実子なら、「長男」になっていると思います。もし養子なら実子の男の子が長男、次男…となるはずです。
Nakay様のご回答や質問者様のお返事から、わたしはこの文章の意味は、
「Hが役所に赴き、キヲの妹と義父(Hの父)が証人となって(あるいは手続きも二人がしたか。キヲの妹もHより年上である可能性が高い)、MをHの子として認知する旨届け出た」
といった事ではないかと考えました。
H家の戸籍にキヲの妹が出てくるのはいささか唐突です。実家に戻ってきた姉とその子供を、妹含む実家総出で世話し、一回りも年上でしかも子供もいる女と結婚してくれた若いHに恩義を感じて、キヲの実家はH家を盛り立てようと頻繁に行き来していたのではないか…そんな事を想像しました。
当時の人たちに、それぞれ思惑も葛藤もあったのでしょう。知られたくない事もあったかもしれませんが、年月とともにドロドロしたものは消え失せ、いろいろありながらも苦労して自分の時代まで命脈をつなげてくれたのだ…と感謝の気持ちに昇華されていく様に思います。
お礼
詳細に解読のお手伝いをしていただきありがとうございました。キヲは私の曾祖母に当たるため、画像とは別の戸籍を取得することができ解読できました。 画像に出ている戸主はHのことではなく、キヲが入っていたXという人だということが分かりました。 キヲには姉Yがおり、戸主Xと婚姻関係にあります。 つまり、戸主Xの妻の妹がキヲ(戸主Xの妻がキヲの姉Y)に当たるということです。 ですから質問の「戸主妻の妹妻キヲの子H認知届出」は「戸主Xの妻Yの妹にあたる、Hの妻のキヲの子を父であるHが認知届を出した」と理解することができました。
補足
大変詳細な分析感謝申し上げます。私の方もその後、母の親族等に話を聞くなどいろいろと調べてみました。例の「戸主妻の● 妻キヲの●●H認知届出…」「妻の妹」ではなく「姉」ではないか?ということです。実際、キヲには姉がいたそうで一度Mを自分の戸籍に入れたのでは?との情報も得ました。また、「養父」ではなく、「子父」では?確かに子の草書体を見ると似ています。つまり、「戸主妻の姉 妻キヲの子 父H認知届出」ということなのでは?という結論に至りました。しかし、妻の姉とのかかわりがやはり読み取れませんよね。