• 締切済み

古い戸籍の解読したい

古い戸籍を読み取っているのですが、読めない箇所や意味が分からない箇所があるので助けてください。私の明治生まれの曽祖父が戸主となっている戸籍です。「改正原戸籍」と書いてあります。 画像(横向きですみません)にあるのは私の祖父に当たる人との欄の一部なのですが、「…戸主妻ノ婦妻キヲノ○○○」(キヲは曾祖母の名前です)と書いているようです。 ①「妻ノ婦妻キヲノ」で合っていますか?意味は何でしょうか? ②「…キヲノ○○○」の○○○の所は何と書いてあるのでしょうか?変体仮名の様にも見えます。

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  • ftyn
  • ベストアンサー率65% (535/811)
回答No.7

No.2、5です。補足を読ませていただきました。また、Nakay様への補足とお礼も読ませていただいています。回答は控えるつもりでしたが、またお邪魔します。 以下、Hさんなど、名前の「さん」は省略します。ご了承ください。 除籍謄本についてです。その家の人以外の人間が取得するのは、法的にどうなのかは分かりませんが、好ましい事ではないでしょう。その家の方にお願いするか、承諾を得てから役所に請求するのがいいと思います。 実はわたしは、家の事を調べるために古い親戚(複数)の除籍謄本を役所で請求して入手しました。もう二十年以上前の事ですので、当時はまだゆるかったのかもしれません。 また、相続に関わる改正原謄本と違い、除籍謄本はチェックが厳しくないのかもしれません。 ただ、キヲ妹は質問者様の家、H家の除籍謄本(改正原謄本の前の謄本。Hのお父さんが戸主か)にも載っていない様ですので(戸籍に入ったなら当然名前があり、死亡や婚姻により除籍と書かれて名前にななめ線が引かれているはずです)、彼女が仮にH家に家族同然に同居していたのだとしても、記録から調べる事はできなさそうです。 それでも、改正原謄本にキヲ妹の記録があるのは、当時のH家とキヲの実家にある程度頻繁な行き来があったらしい事を思わせます。このお話はまたあとで触れます。 これまでの情報を、年代順に並べ、合わせて疑問点を挙げます。数字は西暦です。 1896 キヲ生まれる。 1908 H生まれる。 1916 M生まれる。キヲ20歳ごろ。 ※Mの父とキヲは事実婚と推測されるのは、言い伝えによるものでしょうか。あるいは、キヲの欄にHと婚姻の前に別の婚姻の書き込みがないのでしょうか。 ※当時はまだまだ戸籍の届出が周知徹底されておらず、事実婚の夫婦も、またその間に生まれた結果としての私生児(法律上の呼称は「私生子」)も多かったそうです。 ※キヲとMがMの父と離別する理由になった戦争とは、第一次世界大戦と思われます。日本はヨーロッパの戦闘には関わらなかったものの、利権を求めて大陸などに出兵し、当地を占領したそうです。 ※ただ、家父長制の意識が強い時代に、Mの父の家がせっかく生まれた男の子を手放したのはやや疑問符がつきます。 ?  キヲ、Mを連れて実家に戻る? 1928 Hとキヲが婚姻届出(恐らくMを連れて)。H20歳、キヲ32歳ごろ。 ※Hが若いので、実際にこの頃結婚生活が始まったと思われます。 1932 H、Mを自分の子として認知。 ここで、ご質問の文章に立ち戻ります。Nakay様の解読したものをそのまま使わせていただきます。 「(住所)戸主妻ノ妹妻キヲノ義父H認知届出昭和七年壱月捨四日受附入籍」 いろいろと考えられる事があります。まず、戸主です。この謄本の戸主はHですね。昭和七年(1932)時点で24歳ぐらい、若い戸主です。 一方、「キヲノ義父」とあります。養父ではなく義父なら、キヲの配偶者の父と言う事になります。それはつまり、Hの父であり、彼は恐らく前の戸主です。昭和七年時点でHの父は存命でしょうか。 存命のうちに子に家督を譲る事はありました。Hの父の欄に「昭和〇年退隠」などと書かれていないでしょうか。 キヲはMの父とも事実婚だったのですから、「Mの父の父」もキヲの義父と言えない事はありませんが、H家の戸籍に登場するのはいかにも不自然ですので、除外していいでしょう。 いちばん大事な事です。「養子縁組」ではなく「認知」とあります。また、Mの父母の欄はHとキヲだとの事。年齢的にMがHの子である可能性はほぼないにも関わらず、父はHとなっている事からも、Mは養子ではなく実子とされたのをうかがわせます。当時のHの苦悩や決断が察せられます。 Hが自分の子として認知する前は、Mの父は空欄、または「不詳」であり、キヲの私生児(または私生子)と書かれていたものと思われます。 Hとキヲに、実子はいますか?Mが書類上実子なら、「長男」になっていると思います。もし養子なら実子の男の子が長男、次男…となるはずです。 Nakay様のご回答や質問者様のお返事から、わたしはこの文章の意味は、 「Hが役所に赴き、キヲの妹と義父(Hの父)が証人となって(あるいは手続きも二人がしたか。キヲの妹もHより年上である可能性が高い)、MをHの子として認知する旨届け出た」 といった事ではないかと考えました。 H家の戸籍にキヲの妹が出てくるのはいささか唐突です。実家に戻ってきた姉とその子供を、妹含む実家総出で世話し、一回りも年上でしかも子供もいる女と結婚してくれた若いHに恩義を感じて、キヲの実家はH家を盛り立てようと頻繁に行き来していたのではないか…そんな事を想像しました。 当時の人たちに、それぞれ思惑も葛藤もあったのでしょう。知られたくない事もあったかもしれませんが、年月とともにドロドロしたものは消え失せ、いろいろありながらも苦労して自分の時代まで命脈をつなげてくれたのだ…と感謝の気持ちに昇華されていく様に思います。

pusuta
質問者

お礼

詳細に解読のお手伝いをしていただきありがとうございました。キヲは私の曾祖母に当たるため、画像とは別の戸籍を取得することができ解読できました。 画像に出ている戸主はHのことではなく、キヲが入っていたXという人だということが分かりました。 キヲには姉Yがおり、戸主Xと婚姻関係にあります。 つまり、戸主Xの妻の妹がキヲ(戸主Xの妻がキヲの姉Y)に当たるということです。 ですから質問の「戸主妻の妹妻キヲの子H認知届出」は「戸主Xの妻Yの妹にあたる、Hの妻のキヲの子を父であるHが認知届を出した」と理解することができました。

pusuta
質問者

補足

大変詳細な分析感謝申し上げます。私の方もその後、母の親族等に話を聞くなどいろいろと調べてみました。例の「戸主妻の● 妻キヲの●●H認知届出…」「妻の妹」ではなく「姉」ではないか?ということです。実際、キヲには姉がいたそうで一度Mを自分の戸籍に入れたのでは?との情報も得ました。また、「養父」ではなく、「子父」では?確かに子の草書体を見ると似ています。つまり、「戸主妻の姉 妻キヲの子 父H認知届出」ということなのでは?という結論に至りました。しかし、妻の姉とのかかわりがやはり読み取れませんよね。

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  • Nakay702
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回答No.6

再度、質問者からの補足を拝見しました。 >回答の通りだと辻褄はあいますね。しかし、キヲの妹がこの戸籍に「養子」として載ることになりますが、それは見当たらないのです。(ここが一番の謎か!?)1928年(昭和3年)に養子縁組をしたキヲの連れ子と思われる人の記載はあるのです。 ⇒キヲの妹の「養子」の件、確かに「大いなる謎」ですね。 >「Hは義父としてキヲの妹とMをそれぞれ養女・養子として扶養した」「その経緯・実情をMが(おそらく成人直後のころに)認知届として出した」 との回答をいただいているのですが、「戸主妻の妹 妻キヲの義父H認知届出…」の解釈がやはり自分の中では腑に落ちなくて…認知届けを出したことは理解できるのですが、「戸主(の)妻の妹 妻キヲの義父(である)H(が)認知届出…」と解釈すると、「妻キヲの義父がH」ということになりますし… これ以上はもう分からないですよね(^^; ⇒仰せのとおり、これ以上直接的な資料から分かることはなさそうですね。 ただ、「想像で推測できること」はあります。 ①Hと妻の妹との間の、(事実婚ならぬ)「事実義父・養女縁組」があったかも知れません。つまり、当初妻の妹は自立するつもりであったか何かで、養子に入る予定はなかったので、縁組はしなかったが、その後「ずるずると」同居が続いた。 ②戸籍簿の記載といえども、通常の結婚等の届けは別として、本件のようなやや特殊な場合には記載事項の雛形がなく、担当する「役人の個人的裁量」に任されていた。その結果ある種の「記載漏れ」が発生した。事実、各種の記録書類・文学作品などの筆写でも、いろいろな誤写・過不足・変更・筆耕者の個人的追加…などが起こり得ることは、歴史が証明するところですよね。 以上、お役に立てないかも知れませんが、少なくとも2つの変則的解釈の可能性がなくはないと思います。

pusuta
質問者

お礼

長らくお付き合いいただきありがとうございました。一部推測の域が残ってはいるものの、理解が進んで良かったです。本当にありがとうございました!

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  • ftyn
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回答No.5

No.2です。Nakay702のご回答が素晴らしいので、わたしはこれ以上回答しませんが、ご提示の改正原謄本には「キヲ妹」と「キヲの義父」が載っていないとの事。キヲ妹がHさんの養子になったのであれば、一度は戸籍に入ったはずですので、もし役所に残っているなら、改正原謄本より古い「除籍謄本」を請求してさらに調べるのがよろしいと思います。 役所が処分したり、戦争で失われたりしている事もありますが、わたしの家の場合は明治二十年代のものまで入手する事ができました。

pusuta
質問者

補足

お付き合いいただき感謝いたします。行政書士に調査をしてもらった時に関係の戸籍はすべて取り寄せていただいて、H家の除籍簿もついておりました。そこには結婚や死亡で除籍された人の物しか記載がありませんでした。私の曾祖母にあたるキヲの嫁ぐ前のお宅の戸籍を請求することはできるのでしょうか?そこにキヲの妹のことを知ることはできると思います。しかし、直系血族じゃないとで請求できないと聞いたことがありますが…

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  • Nakay702
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回答No.4

「質問者からの補足」ありがとうございました。 各部分について次のようにお答えします。 >読めなかった箇所は「義父」ですね、「養父」と読み誤っておりました。 ⇒実は私も一瞬迷いました。草書体を比べてみて、ようやく「義父」であって、「養父」ではなさそう、との確信を得ました。 >①について キヲの妹の名は不明で、この戸籍の中に記載はありませんでした。 ⇒キヲの妹の名は不明ですか。ということは、ここでは「Hがキヲの妹の義父」であることを表す以上の意味はなくなりますね。 >②・③について Hは1908年(明治41年)生、Mは1916年(大正5年)生で、8歳しか差ありません。ですから、HはMの実父ではないことは間違いないと思います。 ⇒なるほど、確かに、HがMの「実父ではない」ことはよく分かりました。 >伝え聞いているのは、キヲ(1896年 明治29年生)は前の夫?(事実婚かも知れません)との間に生まれたのがMで、その人が戦争に行っている間に、もう戦死したのかと思ったのか、キヲはHと結婚したらしいのです。しかし、婚姻届けの提出は昭和3年10月とずいぶん後になってからのようです。 ⇒ここから想像できることは、Mはキヲの連れ子で、実父は「前の夫」ということになりそうですね。 そういうことであるとして、まとめると、《「キヲは妹とMを連れてHと結婚、必然的結果的に、また(年齢の不釣合いは問わずに)形式上、Hは義父としてキヲの妹とMをそれぞれ養女・養子として扶養した」、そして、「その経緯・実情をMが(おそらく成人直後のころに)認知届として出した」》ということではないかと推測されます。これで、大体(特に、年齢的な整合性を含めて)辻褄が合うように思いますが、いかがでしょうか。

pusuta
質問者

補足

引き続きお付き合いいただき感謝いたします。 回答の通りだと辻褄はあいますね。しかし、キヲの妹がこの戸籍に「養子」として載ることになりますが、それは見当たらないのです。(ここが一番の謎か!?)1928年(昭和3年)に養子縁組をしたキヲの連れ子と思われる人の記載はあるのです。 「Hは義父としてキヲの妹とMをそれぞれ養女・養子として扶養した」「その経緯・実情をMが(おそらく成人直後のころに)認知届として出した」 との回答をいただいているのですが、「戸主妻の妹 妻キヲの義父H認知届出…」の解釈がやはり自分の中では腑に落ちなくて…認知届けを出したことは理解できるのですが、「戸主(の)妻の妹 妻キヲの義父(である)H(が)認知届出…」と解釈すると、「妻キヲの義父がH」ということになりますし… これ以上はもう分からないですよね(^^;

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  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10082/12630)
回答No.3

「質問者からの補足」を拝見しました。 >戸主は私の曾祖父にあたる人で戸籍の筆頭者(仮にHとします)です。養父と推測される文のあとには画像にはありませんが「H認知届出昭和7年…」と続いていており、「戸主妻の妹 妻キヲ の養父H認知届出昭和7年…」ということになります。私の祖父に当たる人(仮にMとします)の認知届けを出したことは理解できるのですが、妻の妹とか養父というのはどういう関係になっているのか混乱してきました。Hの妻はキヲで、キヲの養父がH??妻の妹の名前は「キヲノ」?どのように理解すればよいでしょうか?? ⇒なるほど、確かに分かりにくいですね。 多分に推測混じりですが、私は以下のよう経過があったのではないかと考えます。 ①Hが、妻キヲの妹を養女として扶養した。なお、妹の名は不明(おそらく、この文書の冒頭に書かれているものと想像されます)。 ②後年、Hと養女の間に子どもMが生まれた。 ③(おそらく)Mが成長後、自分の出自の確認を求めた。 ④そして、Hが実父であることを認めたので、認知届けを出した。 以上が正しいとすれば、「キヲノ」の「ノ」は所有・付属などを表す「の」であることになります。そうすると、くだんの文面に区切りを入れて分かりやすくすれば、 《妻の妹、妻(は)キヲ、の義父》 と書き換えられるかも知れません。このような読み取り方はいかがでしょうか。

pusuta
質問者

補足

引き続き回答ありがとうございました。 読めなかった箇所は「義父」ですね、「養父」と読み誤っておりました。 ①について キヲの妹の名は不明で、この戸籍の中に記載はありませんでした。 ②・③について Hは1908年(明治41年)生、Mは1916年(大正5年)生で、8歳しか差ありません。ですから、HはMの実父ではないことは間違いないと思います。 伝え聞いているのは、キヲ(1896年 明治29年生)は前の夫?(事実婚かも知れません)との間に生まれたのがMで、その人が戦争に行っている間に、もう戦死したのかと思ったのか、キヲはHと結婚したらしいのです。しかし、婚姻届けの提出は昭和3年10月とずいぶん後になってからのようです。

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  • ftyn
  • ベストアンサー率65% (535/811)
回答No.2

自分の家の家系図を作るためにいろいろ調べた事があり、こちらのご質問を興味深く読みました。 わたしが参考にしたのは、①戸籍謄本、②お寺の過去帳、③墓石、④言い伝え、です。戸籍の字は確かに読みにくく、他の情報と照らし合わせて推測で読んでいきました。 画像の字、わたしは正直読めません。わたしと同じ様に、他に分かっている事に照らして考えるのがいいと思います。 ご質問の情報を整理すると、 ①曾祖父:Hさん ②曾祖母:キヲさん ③画像の文章は祖父:Mさんのもの ですね。Mさんのところにキヲさんの何々とあるのが気になります。たいていは、「〇年〇月〇日出生」、結婚したら「〇日入籍」と書かれる程度だと思います。 戸籍にMさんの父母の名前が書かれていると思いますが、それはHさんとキヲさんでしょうか。どうも、Mさんはキヲさんの実家から養子に入ったとか、Hさんたちの娘と結婚して婿に入ったのではないかと予想できます。 後者の場合、Mさんは恐らくいとこ同士の結婚になりますが、当時は珍しくありませんでした。 書かれている部分では、No.1の方のご回答とそのお礼も参照して、 「・・・・・/戸主〇〇〇妻キヲノ〇〇/H認知届出昭和七年〇月〇捨四日受附入籍」 となります。「戸主妻ノ婦(または妹)キヲノ〇〇」では、実際の関係と合いません。「戸主妻キヲノ〇〇」で十分ですので、「戸主〇〇〇妻キヲ」の〇〇〇の部分は、Hさんの名前が入るのが自然と感じます。Hさんの名前の字と、画像の字は似ていますか?それともまるで違いますか? または、「戸主~~~」の前の文章によっては、この戸主は質問者様の家の戸主Hさんではなく、別の家の戸主の可能性もありそうです。それはキヲさんの実家、またはキヲさん実家の親戚と思われます。 「戸主~~~」の前は何と書かれていますか? 「昭和七年~」は、Mさんが養子に入ったか結婚したかの年と思われます。何か聞いている事などありますか? もし差し支えなければ、「戸主」の前の文章、Mさんの父母などご提示いただければ、さらに推測をする事ができます。 自分の家の事を熱心に調べた頃を懐かしく思い出しました。解読や解明が進むのを祈ります。

pusuta
質問者

補足

回答ありがとうございました。Mの父母欄の父はH、母はキヲとなっています。キヲの実家からの養子という話は聞いたことなかったです。ただ、伝え聞いているのは、キヲの前の夫(事実婚かも知れません)との間に生まれたのがMで、その人が戦争に行っている間に、もう戦死したのかと思ったのか、キヲはHと結婚したらしいです。しかし、婚姻届けの提出は昭和3年10月とずいぶん後になってからのようです。 >>「戸主〇〇〇妻キヲ」の〇〇〇の部分は、Hさんの名前が入るのが自然と感じます。 ・○○○の部分はHの名前ではないことは明らかですね。 ・「戸主~~~」の前は、住所が書かれてあります。○○市大字○○ ○○番地です。 ・「昭和7年~」の前は「H認知届出」 全文を記述しますと、「H認知届出昭和七年一月十四日受付入籍」です。Hによって認知届けが出されたようです。

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  • Nakay702
  • ベストアンサー率79% (10082/12630)
回答No.1

以下のとおりお答えします。 >①「妻ノ婦妻キヲノ」で合っていますか?意味は何でしょうか? ⇒「妻ノ妹 妻キヲノ」だと思います。「婦」でなく「妹」でしょう。 つまり、「妻キヲノの妹」を指していると考えられます。なお、その妹の名は先行の別欄に記載があるものと推測します。 ②「…キヲノ○○○」の○○○の所は何と書いてあるのでしょうか?変体仮名の様にも見えます。 ⇒「…キヲノ○○○」の○○○の所は漢字の草書で「義父」と読めます。 つまり、「妻キヲノの妹●●を養女とする」旨を記した戸籍届の文面と考えられます。

pusuta
質問者

補足

回答ありがとうございました。戸主は私の曾祖父にあたる人で戸籍の筆頭者(仮にHとします)です。養父と推測される文のあとには画像にはありませんが「H認知届出昭和7年…」と続いていており、「戸主妻の妹 妻キヲ の養父H認知届出昭和7年…」ということになります。私の祖父に当たる人(仮にMとします)の認知届けを出したことは理解できるのですが、妻の妹とか養父というのはどういう関係になっているのか混乱してきました。Hの妻はキヲで、キヲの養父がH??妻の妹の名前は「キヲノ」?どのように理解すればよいでしょうか??

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