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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法令で記述の違い)

法令の記述の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 道交法と刑法の記述には違いがあります。
  • 道交法では最高速度を超えると罰金が科されます。
  • 刑法では人を殺した者には死刑または懲役が科されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
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回答No.5

> 禁止事項の記載が無いのに何を以て罪とするのでしょう? 主に憲法で禁じられている行為であったり、他の法律で禁じられている行為について刑法で罰則を定めているので、憲法や他の法律に違反した行為を罪とするのです。

konaharuhi
質問者

お礼

要するに、文化、習慣、社会常識等に照らして「そんなの当たり前でしょ!」と思える内容については、いちいち禁止事項としては記してないということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • 2251415
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回答No.6

禁止と罰則を書き分けていても、一個の条文で書いていても、意味としては同じです。「~をした者は、…に処する。」というのであれば、「~」という行為が禁止されていることになります。 体裁が分かれている理由は存じませんが、刑法は、罰則を前提にした法律ですので、別途行為を禁止する条文を置く意義がないからだと思います。 興味深い論文がありました。「人を殺したものは~に処する。」という条文から、行為規範と制裁規範の両方が明示的に読み取れるようです。 刑罰法規の意味としての行為規範 江藤隆之 https://www.andrew.ac.jp/soken/pdf_5-1/hougaku17.pdf

konaharuhi
質問者

お礼

質問では禁止事項と罰則が別に書かれている法と一緒に書かれている法の例として道交法と刑法を挙げましたが、他の法にも同様の書き方をしてるものがあります。 結局、書き方に明確な基準や根拠はないということですね。 参考のURLを見ましたが、140ページもあるので時間のある時にゆっくり読ませて頂きます。 ご回答ありがとうございました。

回答No.4

あの道交法においても罰則、罰金は裁判所しか決められません、つまり交通裁判を行った場合だけです。 貴方が言われているのは罰則(罰金等)ではなく、交通違反(反則金)です。 交通裁判が行われるのは免許停止処分ですから交通違反のきっぷは刑事罰とは同じではありません、それとのもきっぷを切られると前科がつくのでしょうか?そんな事はありません、普通の免停では簡易裁判です、人身事故の死亡事故では本裁判になり、場合によれば殺人未遂が適用される場合もあります、その場合、交通事故だから別なんてことはありません。 そもそもが日本国憲法第13条に生命を守る義務が国にあるわけで、その下の法律の刑法199条でそれを書く必要はありません、憲法で決められていることは刑法はそれに従うからです。

konaharuhi
質問者

お礼

あの~、質問の主旨は用語の定義ではないんです。 罰則という言葉が不適切というならペナルティーと書けば良かったですかね? 要は、なぜ禁止事項とペナルティーが1つに書かれてる法と別々に書かれてる法があるのか、その違いは何かということです。 >憲法で決められていることは刑法はそれに従うからです。 #3さんのお礼に書いたように、道交法でも分けずに1つに記述できるのに、わざわざ禁止事項と罰則を別々に書いてる理由を知りたかったのです。

回答No.3

日本国憲法第 11 条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」として、この憲法を貫く最も基礎的な原理として人権尊重主義を掲げています。 また第 13 条では、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」として、一人ひとりの人間がかけがえのない存在であることを確認するとともに、人が人として生きていくうえで必要不可欠な権利として、幸福を追求する権利を保障しています。 刑法の基礎となる憲法に他人の生きる権利を奪ってはいけないという大前提が掲げられているからです。(殺人は人の生きる権利を奪う事です) ※憲法で禁止と決められている事に対する罰則が刑法で決められている。 道路交通法はその基礎が憲法ではなくて道路交通法そのものが基準になっているので、その旨が交通法の条文に記載されている。

konaharuhi
質問者

お礼

刑法は憲法が禁止事項を定めているという意味は理解できましたが、それなら道交法も禁止事項と罰則を別々に記述せず「・・・その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行した者は・・・に処する」のように1つで記述できると思うのですが、なぜ分けて書いてるのでしょう? ご回答ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

法律の趣旨の違いから来ています。 道路交通法は第一条に「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」と記載されており、道路を安全且つ円滑に通行するためのルールを定めたモノなので、行って良いこと悪いことを定めた上で悪い行いに対して罰則を定めています。 刑法は第一条に「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と書かれており、この法律は犯罪を犯した人に対して適用すると言う前提があるので行為を禁止する条文が書かれていません。

konaharuhi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >刑法は第一条に「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」 禁止事項の記載が無いのに何を以て罪とするのでしょう?

回答No.1

道交法は、道路を利用する条件で 刑法は人の行いを一定に区切る(人をなぜ殺してはいけないかがはっきりさせにくい)ものだからではないでしょうか

konaharuhi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >人をなぜ殺してはいけないかがはっきりさせにくい なぜ殺してはいけないのかがハッキリしないのにいきなり罰則なんですか? なおさら、事前に禁止する条文が必要だと思うし、道路の最高速度も40Km/hのところを50Km/hで走ると明確に事故率が高まる根拠ってはっきりしているのでしょうか。どうなのでしょう?

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