- ベストアンサー
仕事が趣味・生活の一部という場合の法解釈について
労働基準法で就業時間に関する規制がありますが、仕事が自分の趣味・ライフスタイルとラップするケースもあるかと思いますが、休日に趣味の一環として仕事をすることになってしまうケースもあると思います。 一部、プライベートな時間に規制が掛かるという点で憲法の自由に関する条項に抵触するような感もします。 この場合の憲法的、労働法的な法解釈はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
労働基準法で就業時間に関する規制がありますが、仕事が自分の趣味・ライフスタイルとラップするケースもあるかと思いますが、休日に趣味の一環として仕事をすることになってしまうケースもあると思います。 一部、プライベートな時間に規制が掛かるという点で憲法の自由に関する条項に抵触するような感もします。 この場合の憲法的、労働法的な法解釈はあるのでしょうか?