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弁護士さんって

弁護士さん(他の士業でもですが)には守秘義務がありますよね。あれは依頼者がどんな犯罪を起していても守秘されるんでしょうか?それとも重大な公益に反したらとかがあるんでしょうか?全て秘密なのですかね?

みんなの回答

  • pote_con
  • ベストアンサー率20% (126/616)
回答No.1

自分がその仕事(弁護)を請け負うかどうかは、その弁護士の価値観によりますが、守秘義務については内容に関係ありません。

je77
質問者

お礼

民事訴訟法197条2項、刑事訴訟法149条やゲートキーパー立法論などを調べて自己解決することができました。ご回答頂きありがとうございました。

je77
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 弁護士法23条に但し書きがついているのでどうなのかなと思ったのですが、そのような法律は存在しないという認識でいいのでしょうか?

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