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マンションを手放す理由

前に住んでいた住人が、マンションを手放した理由が騒音問題だったとして、それを次の人に託す時はその事を不動産屋に話していますか? 不動産屋がそれを知らずに売るということはあるのかわからないですが、それが理由で次の人に渡ってしまわないように食い止める方法はないのでしょうか? 

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  • chiychiy
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回答No.2

こんにちは 売ろうとする人は、余計なことは言わないものです。 その売った人が価値を下げるようなことを言うのか疑問 また不動産屋さんが、販売できなくなるのは 困るので、聞いたとしても余計なことは言わないと思います。 事故物件ならまた別ですが 余計なことで不利益をもたらすことはしないと思います。 対策は、そのマンションの住人に聞くことくらいです。

102436
質問者

お礼

不利益をもたらすようなことはいわないようにして、売ったはいいものの、とても住めないのでは不動産屋も責任は取れずに、悲しい事ですね。一生にそんなにあることではないし、一番高い買い物ですから。 対策として住人に聞くのには、知らない人に突然聞きには行けないですね。でもそれが一番いいのだと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • KZ1105A1
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回答No.6

補足します。 重要事項説明書を良く覧て下さい。そこに出て居ます。 最後に「説明を受けた」という署名、押印しているはずです。 それと現状で住めない位の状態であれば提訴しましょう。 理由はここに記した事です。契約不適合の事由です。 今のままでは売主も仲介業者もアナタの提案は受けないでしょう・・・ 騒音に関しては具体的な日時等のメモ記録と音の測定器による証拠も必要です。ここ1ヶ月程度の記録を用意しましょう。 区役所で貸し出ししてくれます。

102436
質問者

お礼

そうしてみます。ありがとうございました。

  • KZ1105A1
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回答No.5

追記です。 どうにもアナタは回答を良く見ず、理解出来ていない様なので重複記載します。 1,騒音等の瑕疵は売主は知り得ている事実です。 それが買主の居住に問題となるなら、それは告知に虚偽があるという事=損害賠償請求か契約解除の提訴です。 2.物理的瑕疵、診断はホームインスペクタの依頼で分ります。 その説明は契約前の重説でもします。買主の判断により依頼すべきか選択出来ます。分らないではなくキチンと説明しています。 3.これらが冷静に理解出来ないなら、弁護士に依頼して下さい。 その方がガッツリ先生から指摘してくれるはずです。

102436
質問者

お礼

私がわからないのではなく、事実、騒音で苦しんで生活できなくなって、解約してほしいといったところ、それは瑕疵になるのか?と逆に質問をされてしまいました。そして、それはできないよ、といわれました。そんなものはわからないし、住んでみて気が付いても自分で訴訟を起こすなりなんなりして下さいといわれ、騒音のせいで社会生活ができなくなったので、それを困っているといっても不動産屋は知るはずもないので説明(知っているかはわからない)を契約前にしようがない。そして、自分で裁判して解決しろといわれたので、その流れを教えてほしいと説明を求めたところ連絡がなく、客から電話を入れます。

102436
質問者

補足

その2って何なのですか? それは説明は受けていませんよ。なぜなら、税金や登録料やらの合計金額を契約当日まで、いわなかったくらいですから

  • KZ1105A1
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回答No.4

補足です。 本件では騒音に対してです。知らないはずはありません。 昼夜問わず騒音がある、それが売りの原因なら尚更です。 売主からの問答調査で、他の問題は無い・・と記載すれば虚偽申告になります。 本来瑕疵とは「見えない」という条件が付きます。 例えれば配管内の劣化や天井(共用部分含む)の不具合等です。 これらを正確に調査する場合は、ホームインスペクタによる診断で分ります。この診断の必要の有無も説明に入ります。 付帯設備に関しては中古である以上、現況有姿取引が基本であり、引き渡し1ヶ月未満での不具合も保証、瑕疵担保責任は出ません。 (業者が売主の場合は別です。)

102436
質問者

お礼

前の売り主がその事を不動産屋にいわなければ、不動産屋は知るはずもなく、(感じ方の違いだとか何とかいって)それを不動産やに仲介してもらっても騒音がして 生活ができなくなると、それをまた売却となると 食い止める方法がないですよね。それに聞かないで購入なり、賃貸なりしたのだから、それはまた手放すのに税金沢山かかって売ってバカみたいですよね。虚偽といっても不動産屋に瑕疵と言って解約させてほしいです、っていってもそんなものは瑕疵ではないと いわれてしまうと、訴訟しかなくなりますが、そんなことまでして住み続けたいなんて思いませんので 食い止める方法はないのか、と思いました。 インスペクションみたいなのは絶対付けた方がいいですね。でもそのようなものは買う時につけた方がいいなんてアドバイスすらないですから、素人はわからないのですよ。 不動産屋が瑕疵と認めないならば、どうすればいいのかわからないですね。入居した人の気に入らない都合だから訴訟してくださいとまでいうのだと思います。信じられませんが、そんなものだと思っていました。入居してから不具合が出ても外れだったということ? と捉えるものなのかと。 ありがとうございました。

  • KZ1105A1
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回答No.3

不動産の売買(特にマンション)時には、重要事項説明が義務です。 その一部として物件に関する調査があります。 付帯設備等の現状、経年劣化度合い、使用の継続可、どうか? その他、売主から他の問題となる要件の有無を確認します。 本件では、隣接、近隣からの騒音が明確に出ているなら、それは申告しておかないと、契約後に問題となり契約不適合(以前の瑕疵担保責任)に問われ契約解除、損害賠償請求になる可能性が高いです。 要は都合の悪い事を隠して決行すれば、それなりの賠償責任が課されるという事です。

102436
質問者

お礼

都合の悪い事を隠して決行したら損害賠償になりますか。 隠しているというよりも、知らないとかが殆どだと思うのですが それに対して瑕疵対象にしてよ、といって解約してよっていってもできないといわれたらそれまでで、自分で訴訟起こしてくださいというだけかもしれないです。わかっている場合は回答いただいた通りなのでしょうか。 ありがとうございました。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

ないです もともと住んでいた人が出た理由を次に買う人に説明する義務はないです

102436
質問者

お礼

そうですか。ありがとうございました。