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事業経費について:家族が代理で購入したものの扱い
個人事業を始めたばかりの者で税や経費については素人です。 よろしくお願いします。 事業に関連する物品などを家族に購入してもらっていたのですが、これらを事業経費として精算することは可能でしょうか。 家族は私の家族カードを利用して購入しているので、支払いは自分(事業をしている者)になるのですが、”名義的に整合性がとれていないのでは”と思い心配になりました。 可能な場合、会計管理や青色申告等で気をつけること等ありましたら、合わせてお教えいただけるとありがたいです。
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※長文です。 >事業に関連する物品などを家族に購入してもらっていたのですが、これらを事業経費として精算することは可能でしょうか。 その家族が「個人事業主と生計を一(いつ)にしている親族」の場合は、「事業主個人の支出」と同様に(事業主が行う事業のための)必要経費に算入してかまいません。 なお、たとえ親族であっても「生計を一にしていない」場合は【税法上は】「他人と同じように」取り扱うことになります。 --- ちなみに、所得税法では「生計を一にする(しない)」を明確に区別するための判断基準を定めていません。 ですから、実務上、「納税者」と「国(≒税務署)」の見解が必ずしも一致するとは限らない点に注意が必要です。(実務上、そういうことはよくあります。) なお、【現時点では】以下のような【考え方(所得税基本通達)】によって判断を行うことになっています。 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --- 以下は、今回の質問とは異なりますが、「生計を一にすることと必要経費の関係」についての【参考記事】です。 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm >3 必要経費に算入する場合の注意事項 >【(2) 必要経費になるものとならないものの例】 >家族は私の家族カードを利用して購入しているので、支払いは自分(事業をしている者)になるのですが、”名義的に整合性がとれていないのでは”と思い心配になりました。 家族名義は使わないほうが「ベター」ではありますが、「(生計を一にする事業主が行う)事業のための支出」であることを【客観的に証明できる】ならば問題ありません。 とはいえ、税務調査の対象にならない限り「客観的に証明する」機会は訪れませんので「いつ調査を受けても問題ないようにしておく」ということです。 --- なお、「税務調査」では「名義」のような「形式的なこと」よりも「お金の流れ」のような【実態】を明らかにすることに主眼が置かれます。 理由は単純で、いわゆる「脱税」は「(名義など)形式的なことで実態を隠す」手口が多いからです。 >可能な場合、会計管理や青色申告等で気をつけること等ありましたら、合わせてお教えいただけるとありがたいです。 「客観的に証明する」ためには「領収書」などの【証憑】の保存が不可欠ですから、きちんと決められた期間保存しておいてください。 もちろん、「正規の帳簿」を作成していることが大前提です。 --- なお、「確定申告書」や「青色申告決算書」に「個々の支出ごとの支払い名義」を記載することはありませんので、気をつけることもありません。 (参考) 『所得税……記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm --- 『ウチは来る?いつ来るの?税務調査に関する3大疑問に答えます(2017.04.04)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2016/10/19/question-of-tax-investigation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ なお、このようなサイトでの回答は何の信頼性も「税務調査に対する効力」もありませんので、少なくとも「国税庁のサイト」での裏取りは必須です。(サイトで確認できないときは「税務署」に確認してください。) ***** ○備考 >個人事業を始めたばかりの者で税や経費については素人です。 このように自覚されているなら、早めに「信頼できる税理士」を見つけておくことをお勧めします。 税理士も商売ですから、相談や代行を依頼するとお金がかかりますが、長い目で見れば(長く事業を続けた場合は)「最初に税理士にしっかり節税ポイントを指導してもらっておく」ほうが断然お得になります。 もちろん、「商売と並行して所得税と住民税(と事業税)の知識を身につけるつもりだ」という人もいますから、事業を行うために(税金を払うために)税理士は必須ではありません。 それに、税理士もピンきりなので「独学で自分でやったほうがマシ」ということありますし、「自分一人で税務処理が回るようになったら税理士は切る」と割り切って使うのもアリです。 また、【5年以内】なら「遡って申告内容を訂正する」ことが可能なので「後になって節税方法を知っても手遅れ」というわけでもありません。(ただし、後からでは適用できない「優遇制度(≒節税の手段)」もありますのでご注意を。) (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『[動画]フリーランスや個人事業主に税理士は必要なのか?【税理士が解説】|大河内薫のマネリテ学園』 https://www.youtube.com/watch?v=ugdsCzrU1Rw ※検索でトップに出た動画というだけで、他の動画は見たことがありませんのであしからず。
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- munorabu
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》家族は私の家族カードを利用して購入しているので、支払いは自分(事業をしている者)になるのですが、”名義的に整合性がとれていないのでは”と思い心配になりました。 家族が立替払いしているならご質問のような心配があっても然るべきですが、貴方が支払っているのに領収書等の名義を態々家族の名前にするのは何故ですか? 貴方の名義で領収書等を作成して貰えば心配することも無かったのではと思います。 所得税法上、生計を一にする配偶者その他の親族が支払った費用で貴方が事業の用に供しているものについては経費として認められます。 例えば生計を一にする家族の名義で土地を借りている場合、その一部を貴方が事業の用に供してしている場合には地主の領収書を以って事業の用に供している部分を経費として計上することは出来ますが、領収書の名義が違うため家族が貴方に対し領収書を発行しても経費として認められません。 参照 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 もちろんわざわざ家族名義にしたわけではなく、例えばAmazonなどのWebサービスのアカウントを家族が持っていて、そこで事業に必要なものを購入した場合など自動的にアカウントを持っている家族名義でレシートが発行されてしまうのです。
お礼
ご回答ありがとうございました。