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退社した会社と、取引会社の係争への出廷
はじめて投稿します。 先月退社した会社と、取引先の会社との間に、 金銭トラブルによる訴訟が発生し、 原告・被告の双方から、証人として証言してくれと 言われています。 職務上、双方の主張の真偽を知りうる唯一の人間で あっためだと思うのですが、どちらの会社にも 愛着があり、一方に不利な証言をするのは辛く、 正直、この裁判に関わりたくありません。 証人として出廷したり、業務上のメールを証拠として 提出しなければいけない義務というのは あるのでしょうか。 よろしければ、諸先輩方のお知恵を お貸しいただけないでしょうか。
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出頭義務・証言義務ともに民事訴訟法に定めてあり、過料・罰金などの制裁処置もいちおう定めてあります。 190条から206条までに定めてありますのでご確認ください。 196条、197条に証言を拒絶することができる場合が定めてあります。これらに該当しないかまず確認してください。 担当の裁判所書記官ともご相談を一度してみてください。 実際的な対応方法としては「記憶にございません」というのもあります。 メールについては、書証扱いになります。 219条から、231条に定めてあります。 これについても、過料の制裁処置があります。 こちらは、fogranさんが、メールを任意に当事者に渡さなければ、当事者が、裁判所に文書提出命令を申し立てることになりますから、そのうえで、forranさんとしては お客様のプライバシーに関するものであることを理由に、提出を拒むことができないか、担当の書記官に相談してみるといいでしょう。 ただし、業務上のものですから、そんなこととは関係無しに、原告・被告が、fogranさんに対し提出を求めることができる文書ということになるかもしれません(220条2号3号参照)。 弁護士の尋問というのは非常にやらしいもので、fogranさんにつきましては、非常に災難なことだとは思われますが・・・