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私人逮捕時の羽交締めで犯人を圧死させた場合
興奮状態の被害者が犯人を羽交締めで圧死させた場合でも、 実刑に処せられる可能性はあるのでしょうか?
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羽交い締めで、圧死? 例えば小学生の女の子が大人の男を羽交い締めして圧死させるのは無理なわけで、「相当な体格差」を想像させる言葉遣いです。 なので、「そこまでやる必要はなかっただろう」「ふつうに羽交い締めして抵抗を抑える程度で十分だっただろう」と思わせられます。 例えば、石をぶつけてきた小学生を大人が羽交い締めしたというような。小学生でも、高学年の男児を圧死させるのは、私程度の体格の人間には無理かな。ねじって腕の骨を折ることくらいならできるかもしれませんが。 「興奮状態」というのがどの程度なのかなどがわかりませんが、「興奮した・興奮状態になった」くらいで暴力を働かれては一般人が大変迷惑します。せめて「・・・ で」「極度の」くらいの説明文・修飾語がないと「責任能力について考えてみようか」というきっかけにならないと思います。 むしろ、体格差が十分にあれば、被害者の気持ち的にも「相当な余裕があった」ものと推測されます。 ということになれば、「過剰防衛」として実刑となる、可能性は十分あり、場合によっては「殺人の(未必の)故意があった」と認定されて殺人罪で訴追される可能性もあります。 わずか2行の質問文を読んで推測したかぎりですが、実刑となる可能性のほうが(ならない場合より)大きいと考えざるをえません。
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noname#263248
回答No.1
その時の状況を踏まえて裁判官が判断します 机上の論議なら裁判で提出される全ての証拠を仮定しないと成り立ちません
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 > むしろ、体格差が十分にあれば、被害者の気持ち的にも「相当な余裕があった」ものと推測されます。 日本の法律は犯罪者を守るためにあるんですね。 【社会に報復】してやろうと考える若者は、 これからますます増えるでしょうね。 いい気味ですね。