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事故とかで親族すべてを失った子供の親権はどうなる?
例えば事故とかで突然両親を失い他に親族もいない子供の親権ってどうなるんでしょうか? 施設に入れられると思いますが、そのまま施設で面倒見る人が親権を持つことになるんですか? 普通は親権を移すにはもともと真剣を持っている人の同意が必要だと思いますが、親権者が亡くなっている場合はどういった手続きになるのでしょう?
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- lawconsul
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回答No.2
家庭裁判所は、勝手に未成年後見人を選任することはありません。正確には、「申立てにより選任する。」です。逆に言えば、申立てが無ければ、家庭裁判所は未成年後見人を選任しません。 なお、未成年後見は、裁判所による開始決定がなくても当然に後見が開始します(民法838条1号)。 また、児童相談所長や施設長が親権を行う場合もあります(児童福祉法33条の2台1校、47条1項、2項)。 家庭裁判所の未成年後見人選任手続きについては、 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_12/index.html を参照してください。
- t_ohta
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回答No.1
家庭裁判所で未成年後見人が選任されます。