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離婚予定のものです。子供が2人いて2人とも私が親権を持ち引き取ります。
離婚予定のものです。子供が2人いて2人とも私が親権を持ち引き取ります。 私の旧姓がかわっていて私自身が面倒なので、夫の苗字のまま戸籍を作ろうと思っています。いろいろなサイトで調べて大体はわかったのですが、 *私と子供の苗字が一緒でも、手続きさえすれば、子供の戸籍を夫の戸籍から私の戸籍に入れられるのでしょうか? *それとも苗字が一緒だからそのままにしておいて、何かしら手続き上不都合なことはないでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#106128
回答No.1
家庭裁判所において必要な手続きをし、認められれば同じ戸籍に移すことは可能です。詳しくは、最寄の家庭裁判所または裁判所ホームページにてお調べください。 そのままにしておく不都合が何なのか、すぐには思いつきません。 戸籍には、あなたが子供の親権者である旨、記載されます。一度、家庭裁判所でお聞きになられるのが一番かと思います。
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- hkinntoki7
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回答No.2
質問者様が親権を取ることになると思いますけど、これは離婚届に記入欄があります。その後、入籍届を出して子どもを自分の戸籍に入れることができます。詳細は役所に離婚届を取りに行ったときに質問内容の状態にしたいことを相談されれば詳しく教えてくれますよ。
質問者
お礼
ありがとうございます。 なるべく手続きがすんなり行くように頑張ります。 参考になりました。
お礼
ありがとうございました。今まで自分の人生で裁判所など関わってくることなどかんがえもしませんでしたが、HPで確認したいと思います。 あまりあせらずにやっても不都合なことがない、というのは助かります。