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税金の扶養親族について。親権の取得との関係。
分かる方いたら回答をお願いします。 現在夫と別居して1年、実家で2才の子を養育している母親です。 離婚前提に別居し調停するも、夫は離婚に同意せず、離婚したいなら親権を渡せと言っています。審判で決まった婚費も毎月満額入れることなく、払ったり払わなかったりしてます。よりを戻す気は全くないようで子供に面会することもないです。夫は住んでた家を引っ越し、会社も転職したようですが、こちらからの連絡を拒否され一切連絡とれない状態なので、住居や職場もわかりません。(多分実家です)以前の住居にはすでに別の方が住んでおり、確実に居ません。ですが戸籍を取り寄せたら住民票は移していないようです。 先日、以前の住居の役職から子供の扶養申請が私と夫重複しておりどちらかの扶養控除を外さないといけないので、住民税の関係でどちらか一人に決めて回答をという手紙が届きました。 このまま放置、又はどちらも譲らないと、扶養義務者は前年の所得金額の多いほうになると書いてありました。 私は子供が生まれて2年間は無職です。 別居時、子供を養育しているのは私なので子供手当ての受給資格の消滅を出すよう、夫にお願いしましたが、何の手続きもしてくれず、役職の方に色々と相談して、現在私の方に受給される形になりましたが、そういう人なので協議はまず難しく、今現在連絡もとれないとすると、どういう形で対処したら良いと思いますか? 私は離婚を望んでおり、何があっても子供の親権は絶対渡すつもりはありません。 心配なのは、子供が夫の扶養親族となってしまったら今後、親権の取得をするにあたり、不利な要素となってしまうのでしょうか? 現在は私の実家の住居の役職で健康保険証などの手続きを一通りしていて、先日も保険料を私と子供の分を私が支払いましたが、そういう支払いの関係でも影響がありますか? 私は子供を私の扶養親族としたいのですが、この状況だと難しいのでしょうか? 税金のことなど知識が乏しく、このような状況なので、よい解決の方法があれば、教えてください。
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- mukaiyama
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>私は子供を私の扶養親族としたいのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >税金のことなど知識が乏しく… 1. 税法の話なら、2歳の子供は税法とは関係なくなりました。 所得税は 23年分から、住民税は 24年分から、16歳未満の扶養控除が廃止されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm だからどうでも良いです。 だって、その何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。 >先日、以前の住居の役職から子供の扶養申請が私と夫重複しておりどちらかの扶養控除を外さないと… それは、昨年分の住民税の話ですね。 >私は子供が生まれて2年間は無職です… それなら、 >どちらも譲らないと、扶養義務者は前年の所得金額の多いほうになると書いてありました… 無職のあなたが扶養控除を取るなど、もともとあり得ない話ですね。 >子供を養育しているのは私なので子供手当ての受給資格の消滅を出すよう… 子供手当ての受給資格と税法上の扶養控除とは、必ずしも連動するわけではありません。 >現在は私の実家の住居の役職で健康保険証などの手続きを一通りしていて、先日も保険料を私と子供の分を私が支払いましたが… 国民健康保険ですね。 現在もお勤めでないのなら、国保にはもともと扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主が払う国保税な反映されます。 したがって、冒頭に述べた 2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係ありませんから、夫のことはどうでも良いです。 あとは児童手当 (子ども手当) だけですが、これは親権などという言葉はどうでも良く、子の生活の実態があなたにあることを主張すれば、あなたが受給権者になるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
mukaiyama様回答ありがとうございます。 >私は子供を私の扶養親族としたいのですが… 1.の 税法上のです。そして、mukaiyama様の話しだと、1. 税法、2. 社保、3. 給与 (家族手当)は無職なのでいずれも私には関係ないということなんですね。 >1. 税法の話なら、2歳の子供は税法とは関係なくなりました。… 知識不足でした。税金において今後しばらくは扶養控除が関係なくなるのですね >無職のあなたが扶養控除を取るなど… 所得がないのに税金の控除は受けられないという話ですよね? 結局は税法上の扶養控除を受けられるか否かと言う話で、払っているから親権を取得できるとかそんな話ではないのですね。よくわかりました。 >国民健康保険ですね… 別居中、夫が知らぬ内に仕事をやめ、それまで使っていた社保が使えなくなってしまい、仕方なく、国保加入の手続きをしました。国保に扶養の概念がない事は知っていましたが、税金などとごちゃごちゃになっていて、保険料だけは子供の分も控除になるのかなあ…なんてめちゃくちゃに思っていました。 >あとは児童手当 (子ども手当) だけですが… 子供手当て、児童手当てについては、私の方に受給されています。 いきなり役所から、こんな手紙がきたのでビックリしましたし、夫の名前を久々にみてとても不快でした。 放置するのは気持ち悪いので一度役所に連絡してみます。 丁寧に説明して頂きありがとうございます。 とても助かりました。