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同居老親の扶養控除の申告について 

同居している両親が居るのですが、これまで扶養控除を申告していませんでした。同居の兄弟がいるのですが、複数人で申告することはできるのでしょうか。またどちらか一方しか申告できないという場合、優先されるのはどういった状態の方でしょうか。高齢になっており、介助、食事などは私とともにしております。

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  • SK8UH1
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回答No.1

※長文です。 >複数人で申告することはできるのでしょうか。 できません。 (兄弟など親族のうち)一人だけです。 >優先されるのはどういった状態の方でしょうか。 優先順位はありません。 つまり、兄弟など親族間で話し合って決めてかまわないということです。(言うまでもありませんが、一番節税になる親族が申告することが多いです。) (参考) 『所得税……兄弟で扶養している場合の扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q5 ***** (詳しい解説) 「扶養控除」は以下の国税庁の記事にある【4つの要件】に当てはまる親族など(≒家族や親戚など)がいる納税者が申告できます。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 念のため、ご両親が当てはまるかどうか見ていきます。 ご両親はxiangguさん(納税者)から見て「6親等内の血族」ですから(1)の要件を満たします。 また、「同居」していて生活も共にしていますから(2)の要件も満たします。 (参考) 『所得税……扶養控除……「親族」の範囲|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q8 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --- 次に(3)ですが、たとえ無職でも「年金収入」「配当収入」「不動産収入」などがある人は多いですから、「年間の合計所得金額が48万円以下」の要件を満たすかどうかは【ケース・バイ・ケース】となりここでは判断できません。 ※税法上の「収入」と「所得」は【別物】ですからご注意ください。 「所得の金額」の計算方法は【所得の種類】によって変わりますが、必ず「収入≧所得」になります。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- 最後の(4)の要件にある「事業専従者」は、分かりやすく言えば「自営業をしている親族の仕事を手伝っている人」などのことです。 ですから、「親族に自営業をしている者はいない(≒会社員やパートタイマーしかいない)」という場合は(ご両親は)「事業専従者」にはなりたくてもなれません。 --- ということで、(3)と(4)の要件次第でご両親は【所得税法上の】「扶養親族」に該当することになります。 また、ご覧いただいて分かるように、要件があるのはあくまでも「納税者に扶養されている人(≒納税者に生活の面倒を見てもらっている人)」の方で「扶養している側(≒生活の面倒を見ている側)」の納税者に要件は【ありません】。 つまり、「納税者である兄弟(などの親族)の誰が優先されるか?」を決めるルールはないわけです。 (参考) 『質疑応答事例……2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 【関連記事】 『質疑応答事例……控除対象扶養親族の差替え時期|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/33.htm 『所得税……納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm ***** ○備考1:申告し忘れた「所得控除」の申告について 「扶養控除」などの「所得控除」を申告し忘れた場合は、原則として【5年以内】ならば「訂正(≒更正の請求)」をすることができます。 なお、「会社員」などでそもそも「確定申告」をする必要がない人の場合は、別途「還付申告(=還付を受けるための確定申告)」をすることで、所得税の還付を受けることができます。 (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm >……更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から【5年以内】です。…… --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >……還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から【5年間】提出することができます。…… ***** ○備考2:「個人住民税」について 上記はすべて【国税】の「所得税」についてのルールです。 ただし、原則として【地方税】の「個人住民税」について別途申告する必要は【ありません】。 たとえば、「(所得税の)確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているため別途(市町村に)申告する必要はありません。 また、会社員の場合は「(所得税の)確定申告」をしなくてもよい人が多いですが、この場合も原則として「個人住民税の申告」をする必要はありません。 ※あくまでも「原則」です。「例外」もありますから詳しくは「市町村(の役所)」にご確認ください。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は……所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08

xianggu
質問者

お礼

細かくご説明いただきありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

2人以上の居住者の扶養親族に該当する人がいる場合には,重複して申告することはできません。誰の扶養親族とするのかは,通常はお互い話し合って決められます。 もし重複して申告した場合で,実際にどちらの扶養親族にも該当するとすれば,先に申告した人の扶養親族になります。申告が同時である場合には,「総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額」またはその見積額の大きい方の扶養親族になります。 なお,同一の人が配偶者控除と扶養控除のどちらの対象にもなる場合(例えば母が父の配偶者控除の対象で,さらに母が息子の扶養控除の対象になる場合)には,配偶者控除の申告を優先させます。

xianggu
質問者

お礼

ありがとうございます。 控除もさまざまあり、優先順位もあるのですね。 よくわかりました。

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