• 締切済み

雑所得といわゆる103万の壁について

雑所得と103万の壁についてです。 103万円ギリギリになるように働いている時に、タイミーなどで業務委託として働いて、その時の所得(=雑所得)が20万円以下ならば、結果としていわゆる103万の壁を越えることにはならないのでしょうか。 https://help.timee.co.jp/ja/knowledge/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF103%E4%B8%87%E5%86%86%E3%81%AE%E5%A3%81%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE 上記のページを見てもよくわかりませんでした、、 確定申告する必要がない=税金を納める対象にはならないというのですかね? 恥ずかしながら税金に関して無知ですので、どなたかわかりやすく教えていただけると幸いです。 参考: https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/74941/ >Timee(タイミー)の副業が雑所得(業務委託)であり、Timee(タイミー)の副業の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告する必要がありません。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

》いわゆる 103万の壁を越えることにはならないのでしょうか 確定申告が不要なのは所得税の申告であって、20万円以下の場合でも住民税の確定申告は必要となります。 あなたの所得は ①給与収入− 55万円 = 給与所得 ②雑収入 − 経費 = 雑所得 ① + ② 〉48万円 は103万円を超えることとなります。 ① + ② 〉45万円 (扶養が無い場合)は住民税が課税されます。 また給与収入 + 雑収入 〉 130万円 なら社会保険の扶養から外される問題も生じますが、雑所得が臨時的なものなら大丈夫だと思います。

noname#250245
noname#250245
回答No.1

タイミーはよく知りませんが、ちょっとそのページは書き方が悪いですね。 かつ情報が古いです。 103万円の壁とはよく言われるものの、その内訳を知らない人が多いんですが かつては 基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円 というのが内訳でした。 控除の部分は課税されないので給料のみの収入の場合、103万円を超えなければ「所得税はかからない」ので103万円の壁と呼ばれているわけです。 扶養に入るかどうかはこの基礎控除の部分を超えないことが条件なので、古い情報のそのページには「38万円を超えるかどうかで判断されます」と書かれているわけです。 ただ、去年から控除の部分は変更されていて、103万円の壁は同じなんですが内訳は 基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円 となっています。 なので扶養の条件も「48万円を超えるかどうか」に変更されています。 そして基礎控除は全収入の合計から引けるものなので、収入から経費を引いて48万円を超えないなら税金が発生しないので確定申告の必要はありません。 20万円を超えたら確定申告というのは、給与をもらって年末調整を受けて給与所得が確定した人の話です。 給与以外の雑収入から経費を引いた金額が20万円を超えないなら確定申告は不要ということです。 確定申告をしようと思えばできるし、したら税金はきっちりかかってくるんですが、20万円以下で取れる税金なんてたかが知れてるので人件費のほうが高く尽くし、面倒だから確定申告しなくて良いよということなんだと思います(笑) リンク先のページを見てみるとタイミーは雇用されて働く方法とフリーランスのような形で雑収入として報酬をもらう方法があるようです。 たぶん2つの方法を掛け持ちとかできるんじゃないでしょうか? なので給与所得の方法を取っている人、もしくはタイミー以外で給与所得のある人が、別途雑収入を得る場合は20万円という金額が基準になってきます。 ただ、配偶者の扶養に入っている立場で小遣い稼ぎとして雑収入を得たいという場合は、経費を引いた金額が基礎控除の48万円を超えるかどうかが基準になります。 まあ、それにしてもこんな大事なことを修正してないって、大丈夫なんですかね、そのサービス?(^_^;

関連するQ&A