• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主婦パート年末調整 夫個人事業主)

主婦パート年末調整 夫個人事業主

このQ&Aのポイント
  • パート主婦が夫の個人事業主として働く場合、年末調整や税金の計算方法について疑問があります。
  • 夫の専従者給与をパートの収入と合算して年収を計算する必要があるのか、また扶養の問題や住民税の発生などについても知りたいです。
  • また、配偶者と扶養家族の欄には入力が必要なのか、それとも空白でよいのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

あなたの確定申告では、専従者の給料(102万)とパートの給料(30万)を合算して確定申告します。 夫の個人自営の確定申告では、青色事業専従者給与として事業専従者控除を受けるためには  その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること という条件があります。これをそのまま読むと,あなたの場合にはパートで働いていた期間を除いて6か月間以上専従者として働いている必要があります。しかし  その職業(パート)に従事する時間が短い者  その他当該事業(青色事業申告者の事業)に専ら従事することが妨げられないと認められる者 と認められるのなら,そのパートで働いている期間であっても事業専従者控除が認められます。「パートは週2日で月3万くらい」ということですからたぶん大丈夫でしょう。今までと変わらずに専従者給与102万(月85000)を支払っているとして,事業専従者控除を受けるように申告してください。 パートの給料は夫の個人事業とは関係がありません。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

2か所からの給与所得があるということですね。 まず令和3年分扶養控除等(異動)申告書はどちらに提出しましたか?1か所しか提出できませんので,たぶん収入の多い夫個人事業の方かと思います。そういう前提で... 扶養控除等(異動)申告書を提出していないパートの方は年末調整をしてはいけません。断ってください。そのうえで自分で確定申告をしなければいけません。 もし扶養控除等(異動)申告書をパートの方に提出しているのなら,夫個人事業の方では乙欄で所得税の源泉徴収を行う必要があります。そうなっていないのなら早急に是正する必要があります。 もし扶養控除等(異動)申告書を両方に提出しているのなら,早急に是正する必要があります。どちらかから扶養控除等(異動)申告書を取り戻して乙欄適用になるようにしてください。 > 元々国民保険・国民年金なので、103万・106万・130万の扶養などの壁は関係ないのでしょうか? 事業専従者なのですから配偶者控除も配偶者特別控除も関係がありません。 健康保険の扶養親族にもなっていないのですから,関係がありません。 年金も1号被保険者ですから,やはり関係がありません。 > 住民税が発生するのでしょうか? 住民税が発生するでしょう。 > 配偶者の欄には夫、扶養家族の欄は子供らの入力なしで、空白でよいのでしょうか? 書類名は何ですか? 扶養控除等(異動)申告書には,源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を記載することになりますが,夫が扶養しているのなら何も記載しません。ただし「他の所得者が控除を受ける扶養親族 等」には記載することになるでしょう。 配偶者控除等申告書は,夫の合計所得金額の見積額が133万円以下でない限り記載する必要はありません。

superwan12
質問者

補足

ご丁寧な回答をありがとうございます。 扶養控除等申請書はどちらにも出してません。先程、パート先の本部問い合わせに連絡し、自分で確定申告をする旨を伝えました。 本部の方から、年末調整をしてない源泉徴収票を年明けに発行するので、それで自分で確定申告してくださいと返答がありました。 再度質問なのですが、 その際の確定申告は、専従者の給料(102万)とパートの給料(30万)を合算して確定申告するのでしょうか? 同時に、夫の個人自営の確定申告は、今までと変わらずに専従者給与102万(月85000)で申告すればよいでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

》給与所得又は年収の欄には、専従者給与(毎月85000円設定)もプラスして入力するのでしょうか? 先ず、二箇所以上から給与所得がある場合には原則として確定申告が必要となります。 青色専従者の要件に「事業に専ら従事しているもの」とあり、除かれるものとして「他に職業を有するもの(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)」となっています。 この「時間が短い者」には明確な規定はありません。裁量に幅があるため税務調査時には争点となる可能性があります。 そこで重要となるのが、二箇所以上の給与には「主たる給与」と「従たる給与」があります。 年末調整は「主たる給与」として「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出者に対し行われるので、パート先で年末調整を受けると「専ら従事している職業」はパート先と判断される恐れがあります。 「自分で確定申告しますので年末調整は不要です」と辞退する方が無難だと思います。 また「従たる給与」では「乙欄課税」という高い税金徴収が必要となっています。 言っておかないと徴収義務があるパート先に迷惑をかけるので、今後もパートを続けるのであればパート先には「乙欄で課税して下さい」と申し出しましょう。 》元々国民保険・国民年金なので、103万・106万・130万の扶養などの壁は関係ないのでしょうか? 国民健康保険なら関係がありません。 ただし健康保険が建設組合国保である場合には月額10万8千円、年額130万円を超えるとご主人の扶養から外される(健康保険組合による)こともあります。 》配偶者の欄には夫、扶養家族の欄は子供らの入力なしで、空白でよいのでしょうか? 9歳のお子さんは年少扶養なのて所得税には関係しませんが、住民税には影響します。 給与収入の住民税の非課税限度額は100万円ですが、年少扶養者が1人いると156万円が非課税限度額になります。 扶養無しでは約43,000円の住民税が課税(所得控除度外視)されますが、年少9歳のお子さんを貴女が扶養にすると130万円超でも住民税は0円となります。