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年末調整詳しいかた助けてください

派遣社員をしています、ことし4月から派遣会社に登録してレギュラー週五フルタイムで働いています、 ポストをみるのを忘れており派遣会社に年末調整お願いする期限が切れてしまいました、 連絡すると来年に源泉徴収を取り寄せて自分で確定申告をするように言われました、 今回年末調整ができなかったことにより、来年から毎月引かれる税金、たとえば所得税が大きく引かれるようなことはあるのでしょうか? 怖いです、無知な質問ですみませんがぜひ回答願いたいです。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.4

> もし来年の確定申告を忘れたらどうなるのでしょう 無申告加算税と延滞税のリスクがあります。 しかし無申告加算税は本来納めるべき税額から計算されますし,延滞税は納めていないいない税額から計算されます。あなたの場合には源泉徴収されているのですから,おそらく本来納めるべき税額以上に徴収されています。その場合には無申告加算税と延滞税も0円です。 もし源泉徴収されていた税額が本来納めるべき税額よりも少なかったら上記の余分な税金を含んだ税金を支払うように税務署から連絡が来ます。 また住民税に関しても,たぶん,本来支払うべき金額よりも多い金額で通知されることになるでしょう。 会社に対しては令和4年分扶養控除等(異動)申告書を提出してください。税務署に対しては令和3年の確定申告をしてください。

回答No.3

ちなみに、確定申告をし忘れると…… 各自治体は、会社側で発行された源泉徴収票で控除されないまま住民税が決定されます(もちろん、国税庁・税務署へも問合せします)。 所得税は、毎月の源泉徴収で納められているので、国税庁・税務署からの連絡はありません。しかし、源泉徴収額<所得税になる場合は、不足する所得税額の納付書が手元に届きますから、後日金融機関などで納付する事になります。 一言で言えば、確定申告をしなければ、あなたが納めるべき納付額を上回る所得税や住民税を納める結果となります。

回答No.2

>来年から毎月引かれる税金、たとえば所得税が大きく引かれるようなことはあるのでしょうか? 源泉徴収額のことですね。源泉徴収額は、あなたが払うべき所得税を家族構成などを基に給与から差し引いているものです。会社から書類提出を求められる場合もありますし(家族構成が変わった場合は必須)、求められない場合もあります。求められなければ、翌年も同じ率で給与・賞与から源泉徴収額が差し引かれます。 今回の様に、会社で年末調整が行えない(間に合わない)状況になった場合は、会社の言う通り翌年1月に届く(だろうと思われる)源泉徴収票と生命保険・火災保険・個人年金などの控除証明で確定申告を行えば所得税額が決まります。源泉徴収額>所得税額なら還付金が記入した指定口座に振り込まれます。源泉徴収額<所得税額なら、納付書が発行されるので、金融機関などで差額を期間内に納付してください。 なお、来年1月上旬には、令和3年分確定申告の特設ページが国税庁から公開されます。このページを使えば、確定申告も可能(e-tax)ですし、プリンタで書類の印刷もできます。印刷した書類は税務署に持込むか郵送で済ませられます。 そんなに難しくはありません。 下のURLは、国税庁令和2年度用確定申告です。参考までに https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/ また、確定申告から住民税額も決まります。住民税は、各自治体から会社へ通達されるので、改めて市役所で申告する必要はありません。住民税は、6月若しくは7月から徴収(給与天引き)が始まります。 先に住民税額を知りたい場合は、住民税計算を公開しているHPや自治体もありますから、それを参考にすると良いと思います。※印刷する必要ありませんので、印刷の手前で終わってください。 住民税算出の際にも、源泉徴収票の数字が必要になりますので、コピーをしておくと良いと思います。ただし、源泉徴収票は確定申告で提出するので、使用済みになるべきものです。コピーは原則として他への転用はできません。あくまでも参考程度に留めてください。来年度の給与との比較としても利用できます。 下記URLは、住民税計算を公開している自治体のHPです。 【名古屋市版】 https://zeisim.e-civion.net/tax-project/tax/nagoya_index.html ※名古屋市は、減税により均等割が他自治体と異なるので、あくまでも参考程度に留めてください。 【豊橋市版】 https://zeisim.e-civion.net/tax-project/tax/toyohashi_top.html ※豊橋市は平均的な徴収方法です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

令和4年分扶養控除等(異動)申告書を提出していれば,来年において毎月の給料から源泉徴収される所得税は,給与の額,社会保険料の額,扶養家族等の人数だけで決まります。令和4年分扶養控除等(異動)申告書を提出しなければ源泉徴収される所得税額は高くなりますので注意してください。(その場合でも令和4年末の年末調整で所得税額は結局は同じ金額になる) そもそも確定申告で所得税の額は確定されますから,何も気にする必要はありません。また年末調整を行うのは会社の義務です。11月末までに書類をそろえたのに年末調整の事務作業ができないのは会社の怠慢です。とはいえ,そんなことで会社と争っても仕方がありませんので,確定申告をすればよい。

tsuguminomori78
質問者

お礼

回答に感謝します

tsuguminomori78
質問者

補足

気が少し楽になりました。 あの、もし来年の確定申告を忘れたらどうなるのでしょう