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相続に関する債務の扱いについて
質問させてください。 相続の際に、資産のほか「相続人が継承する債務」という項目がありますよね? それって平たく言えば、「故人がした借金の債務を、相続人が引き続き受け継ぎます。」という解釈であってますか? よく親が残した借金も相続対象だから、相続放棄するという話を聞きます。その反対で、残した借金を相続しますということだと理解しているのですが、その場合、当然、継承させる借金をしたのは故人という解釈で良いのでしょうか? 例えば、相続する相続人自身がした借金を、相続の際に故人と関係ない自分の借金を、自分自身で相続します、というようなケースは法的にあるのでしょうか? お分かりになる方いらっしゃいましたら、何卒お知恵拝借させてください。よろしくお願いいたします。
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- f272
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父親が債務者で息子が連帯保証人となっている場合に父親が死亡すれば連帯保証人の息子に相続される。「連帯保証人となった時点で、負債は父親と共同のものである」なんてことはない。また「相続税申告所」のような公的書類の「負債」の欄に息子が相続者として記載されることもない。債務者が亡くなった時点で連帯保証人に返済義務が移るなんてことはありません。 だまされてはいけません。
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6809/9681)
>父親が亡くなり、息子が連帯保証人となって借りた未返済の負債が残った。 >この場合、相続において息子が個人の負債を相続する場合、それは個人の >負債として連帯保証人の息子に相続されるのですか? 親族ではなく第三者が連帯保証人になった場合を考えると分かりやすいかもしれません。 債務者の死亡により返済の目途が立たなくなったならば、通常は連帯保証人に請求します。 そのことにより、相続財産としては、借金はゼロになります。 相続人はプラス財産を受け取ることができ、連帯保証人は借金を引き継ぎます。 ただし相続人は財産なりの相続税を支払うことになります。 で、これが同一人物であるならば。 引き継ぐ借金高は同じであるにもかかわらず、相続税が高くなって丸損ということになりますねぇ…。 そうするとこれは、銀行に対するお願いをすることになるでしょうか…「きちんと払うから、連帯保証契約の履行ではなく相続させてくれ」と。 それを銀行が受けてくれれば、相続税が安くなります……あれっ本当か? まあこれが通ったとすると、書類上は2パターン。 ・連帯保証契約で借金を引き継ぐ場合 →「負債の欄」の記載なし。 ・相続で借金を引き継ぐ場合 →「負債の欄」の記載あり。 と、なるのではないですかね…。 私も弁護士とかじゃないんでちょっと不安になってきました(汗
- bya00417
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> 父親が亡くなり、息子が連帯保証人となって借りた未返済の負債が残った。 > この場合、相続において息子が個人の負債を相続する場合、それは個人の負債として連帯保証人の息子に相続されるのですか? このようなケースの場合、通常契約書では連帯保証人は債務者本人と同等の返済義務があることになっており、債務者が亡くなった時点で連帯保証人に返済義務が移るため、亡くなった父親の債務は消滅し息子の借金として扱われるので相続財産に含まない事になると思います。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
多くの法解釈が、場合によってありますよね 今回のケースは借金ですが、例えば、ある人が借金をしていて、自己破産するまでもないと判断されている状態で、親の借金を相続してしまえば、自己破産できてしまうというケースもあります また、破産手続開始決定後の財産は「新得財産」と呼ばれ、破産手続きに含めて扱われることはないので、その後にもしも、財産と呼ばれるもの(誰も知らなかった土地や知人に預けていた物品など)が見つかった場合、相続放棄していると、そのプラスの財産は入ってきませんから、むしろわざと借金を相続して・・・ということもあります また、多くの方(私も)が勘違いされていますが「相続放棄」をした相続人は「はじめから相続人でなかった」という意味です これに対し「遺産放棄」というモノがありこちらは、個々の財産に対して、これについては権利を放棄するというモノですから、混同されないようにしましょう
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5242/13714)
> それでは公的に作成された「相続税申告所」の債務の欄に記載されている内容は、故人が負っていた債務(借金)と法的にも証明された事項ということで、理解して良いのですね。 相続税申告書は相続人が作成して税務署に提出する書類ですから、相続人が把握している内容が記載されているだけです。 税務署が調査したりして作成したモノではありません。 > もし事実と違う内容を記載していた場合、それは脱税とかになるのでしょうか? はい、申告内容が事実と異なっていることが税務調査で判明したら脱税の疑いがかけられます。 単なる記載ミスや、相続人が知らない資産があった場合は修正申告することで済みますが、意図的に資産を隠そうとしていた場合は脱税で訴えられるでしょう。
- asciiz
- ベストアンサー率70% (6809/9681)
>それって平たく言えば、「故人がした借金の債務を、 >相続人が引き続き受け継ぎます。」という解釈であってますか? はい、相続財産とは、プラスもマイナスも、あるのです。 例えば30年ローンの支払を終えずに亡くなったならば、相続人が残りを引き継いで支払っていくことになります。(相続破棄しない限り) 相続放棄する場合は、プラスの資産もマイナスの資産も同時に破棄しなければなりません。 相続するプラス財産より、借金の方が多いならば、相続破棄で「一切相続しない」とすることにより債務は無くなります。 借金だけを選択的に破棄することはできないのです。 なので通常は、「多少の借金があっても相続財産があるので借金ごと相続する」というようになります。(相続税は差引プラスの部分にかかります) >借金を相続する場合の3つ対処方法と相続税の仕組みを詳しく解説 >https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-keisan/debt-inheritance/ ---- >相続の際に故人と関係ない自分の借金を、自分自身で相続します、 >というようなケースは法的にあるのでしょうか? 相続が発生してからその様な処理をすることは、無いですね…? ですが、事前に決めておくなら可能です。 「連帯保証人」ってやつです。 連帯保証人には親族でも全くの第三者であっても、本人の意思でなることができ、万が一借金した本人が返済不能に陥った場合は、全責任をかぶって支払わなければなりません。 これは契約時に決めたことだから、その様な義務が発生するわけであって、普通の借金の相続が血縁関係も無い第三者に発生するなんてことはあり得ません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
> その場合、当然、継承させる借金をしたのは故人という解釈で良いのでしょうか? 必ずしもそうではない。 故人に相続される債務があったということであって,故人が借金をしなくても故人が別の人から相続したものかもしれない。故人が死亡した時点で債務があったということしかわかりません。 > 例えば、相続する相続人自身がした借金を、相続の際に故人と関係ない自分の借金を、自分自身で相続します、というようなケースは法的にあるのでしょうか? 相続は,被相続人から相続人に財産や債務を継承させるものです。自分の借金を相続するなんてことは定義上あり得ません。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
「相続」とは死んだ人の財産、負債を生きてる人が引き継ぐことです 「自分の借金を自分自身で相続」・・・こんなのは不可能です 自分が死ななければ、自分の相続は発生しない 自分が死んでるなら相続はできない
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5242/13714)
相続資産にはプラスの財産もマイナスの財産も含まれますので、故人の借金も相続資産に含まれます。 なので、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多ければ相続人の持ち出しになってしまうので、相続放棄をして借金を背負わないようにするのです。 故人の借金を相続した場合、元々借金をしたのは故人ですが相続した時点で契約者は相続人に変わります。 この世に存在しない人が契約人の契約というのは成立しないので、相続した時点で契約者が変更になり、実質的に相続人の借金に切り替わります。 相続というのは故人の資産を引き継ぐ事ですから、自分自身の借金を自分自身で相続するというケースはありえません。 (自分が死んだのに自分が譲り受けることなど不可能)
補足
回答ありがとうございます!それでは公的に作成された「相続税申告所」の債務の欄に記載されている内容は、故人が負っていた債務(借金)と法的にも証明された事項ということで、理解して良いのですね。 もし事実と違う内容を記載していた場合、それは脱税とかになるのでしょうか?
補足
すみません。大変詳しくご親切にご説明してくださったので、もしよろしければもう1点だけ、お聞きしたいのですが、例えば父親と息子がいて、父親が銀行から融資を受けようとしたが、断られた。そこで息子が連帯保証人となり、借金をした。 その後、父親が亡くなり、息子が連帯保証人となって借りた未返済の負債が残った。 この場合、相続において息子が個人の負債を相続する場合、それは個人の負債として連帯保証人の息子に相続されるのですか? それとも連帯保証人となった時点で、負債は父親と共同のものであるので、父親が亡くなっても相続という形で負うのではなく、連帯保証人契約をした時点で、息子の負債(でもある)というふうに解釈され、「相続税申告所」のような公的書類の「負債」の欄に息子が相続者として記載されることはないのでしょうか? 質問が入り組んでややこしくなってすいません。 何卒もう一度お智慧拝借できますよう、宜しくお願いいたします。