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闇残業が税務署にバレないのはなぜですか? 職員全

闇残業が税務署にバレないのはなぜですか? 職員全員が79時間までタイムシートにつけて残りは他人のPCや紙に打ち出して手書きなどで仕事をする「ヤミ残業」という狂った文化がある 鬱で会社休むまでの記録と考察 https://anond.hatelabo.jp/20211013174856 質問 残業時間79時間以降は紙帳簿に別途記載しても、会社は社員に79時間以降の残業代をどうやって支払うのですか? 脱税して残業超過分は手渡し? でも会社は決算が合わなくなりますよね? 飲み会代とか別の項目に加えて社員には手渡しで渡す?

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

》残業時間79時間以降は紙帳簿に別途記載しても、会社は社員に79時間以降の残業代をどうやって支払うのですか? ヤミ残業とは、給与を支払わない「サービス残業」を言います。 給与を支払わなければ脱税にもなりません。 所得税さえ間違っていなければ財務省の管轄下にある税務署は何も言わないからです。 超過勤務の労務問題については厚生労働省の管轄下にある労働基準監督署の所管です。

umidigia5pro
質問者

お礼

みんなありがとう 別帳簿を付けているということは闇残業の超過分を会社は社員に対価を支払っていると思われます

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

労働対価を支払うのであれば普通に必要経費として税務署は認めますし、労務費として確定申告すれば足ります。 もし無償のサービス残業だったとして監督署に指摘され事後に加算金を加えて支払った場合、加算金は必要経費にはなりません。賃金を支払った期では無く「本来支払われるべき」期に遡り労使共に申告を修正する事になります。よって労働側も所得更正により配偶者控除が飛ぶとかの可能性があり得ます。また加算金自体が給与所得として支払われた期にカウントされます。 サービス残業問題は賃金の税務問題では無くて本来は監督署の指導対策ですから、対価と税金さえ支払えば税務署は問題無しです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.3

社員に残業代を手渡ししてその分の税金を払わないなら闇残業ですが、質問者さんがいうのは他の方も指摘しているようにサービス残業のことで、サービス残業は最初から残業がないことにして残業代も払っていませんから、税金も発生しないですよね。 本来払うべき賃金を払わない問題は、税務署の管轄ではなく労働基準監督署の管轄なので、税務署は(社員にサービス残業をさせていると)知ってても別にやることは何もないです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

「闇」だから時間外手当なんて支払わないのでしょう。 記録に無い残業に対して時間外手当を払わないのだから帳簿上は何ら矛盾が発生しません。 帳簿上に矛盾がなけれが税務署が指摘するような事象は何も有りません。 税務署に闇残業を是正するよう指導する権限はありませんし、自分達の仕事じゃ無いから何も気にしないんじゃないですか。

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