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派遣社員の社会保険について
派遣社員として働いている主婦です。 派遣会社での仕事の状況は、仕事がある時とない時があり一定しておらず、社会保険を適用できる条件がそろっていませんので、現在は夫の扶養のままです。(地方税・所得税などは扶養からはずれています。) ですが、時期によっては、収入が年間でその限度額130万円を超える時もあれば、下回る時もあり、自分で国民健康保険と国民年金に加入するべきか否か迷っています。 超えたり超えなかったりという状況では、どのようにするのが最適でしょうか? また、条件にあう人への役所の方から、加入の勧めなどはこないのでしょうか? そのまま放っておくと、不都合があると思うのですか・・・。
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No.1&No.2の回答を尊重しつつ,補足させていただきます。 社会保険(健康保険&厚生年金)の適用を受けるかどうかは,金額ではなく,雇用形態が基準になります。常的に正社員の労働時間の4分の3以上働く人かどうかが目安です。 この目安をつくるときに(それまで「社会保険は正社員のみ」とされていました),「どうせ130万円(当時はもっと安かった)を超えると扶養を外れるのだから,社会保険に入れるようにして欲しい。」という民意をくみとって,「だいたいこの程度の労働時間で130万円を超える」あたりを目安とした経緯があります。 前置きが長くなりましたが,shioriさんが社会保険に加入させられることはないでしょう。派遣会社もできれば加入させたくないと思ってるはずだし。 そこで,国保と国民年金に加入すべきかどうかの話ですね。 これは,夫の会社から「扶養を外れてください」と言われたらその時に加入すればいいです。 夫の会社に「扶養を外れます。」という届をするのは,shioriさんのこの先1年間の「見込み」収入が130万円を超える場合です。「見込み」が立たないわけですし,届出したくてもできないっすね。 もし,どこからか「勧め」があるとすれば,夫の会社や健保組合からです。 年末調整の額を見て,「奥さん今年の収入130万円超えてましたね。この収入が今後も続くものと判断して,扶養から外れていただくことになります。」という類のものです。 「扶養を外れる→国保・国民年金に加入」が順序ですので,扶養に入ってる人に「外れてください」というのは扶養を認めているところ(つまり夫の会社の健保組合または社会保険事務所)だけ。 この場合,役所から加入の勧めはあり得ません。役所から勧めが行くのは何にも加入していない人だけです。
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- nan-nan
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大筋では上記の方のご意見と同じですが、加入を前提として書き込みします。 あなたの場合、年収が130万円を行ったり来たりと年収が安定しないため、社会保険に加入されていないとのことですが、社会保険等の加入資格を確認する要件(年収)は 結果で判断をするのではなく、あくまで契約ベースで判断する点に注意すべきです。 つまりあなたが、派遣元との間に取り交した労働契約が130万円を超える内容とするものならば厚生年金等の社会保険への加入資格はあります。この様な契約ならば、たとえ自己都合で仕事を休んでその結果、130万円に届かなくても、一度得た資格を失うことは無いということです。 只、今の収入状態からみて無理に社会保険への加入をしても、ご主人からの扶養をはずれることで生じる±(ご主人の給与手当てにかかる扶養手当等の収入減、保険料の自己負担分の支出増)を考えるとあまりお勧めできません。 現行の制度上ではあなたの場合、保険料の支払いはしていなくても第3号被保険者として国民年金への加入はしているはずでので、加入期間等の要件さえ満たせは老齢給付等の基礎部分の給付金は貰えるはずです。 ※但し、行政への届出がされてあることが前提です。届出がされているか市役所等で確認をして下さい。 最後に「行政側よりの加入の勧め」ですがまず無いと思って下さい。つまり各保険制度も財政基盤の悪化から、できるだけ不採算部分の引受を拒む傾向にあります。元気で掛け金を払い込んでくれる人達は喜んでうけてくれるとは思いますが・・・・・。
お礼
詳しくご説明いただきありがとうございました。 皆さんの回答で、今までの問題が解決しました。
補足
詳しい回答どうもありがとうございます。もう一つ質問させてください。 現在第3号被保険者としての手続きはしてあります。そして収入が130万円が超えても行政側から加入の連絡が来ないという事は、極端に言えばそのまま黙って夫の扶養でいてもわからないという事ですか? 仕事上 年間契約ではなく、仕事が入ったらその都度契約ということになっているので、本当に見込みがわかりません。今年は仕事があっても、来年はどうか? また いつの時点の収入で、加入するか否か決めるのでしょうか?年末ですか? 確定申告の時ですか? 何度もすみませんが、よろしくお願いします。
おっしゃるとおり、所得税ではご主人の配偶者控除の適用を受けるには、年収103万円以下、健康保険と国民年金では130万円以下という制限があります。 ご質問のように、その年によって収入が一定していない場合は、面倒でもその年ごとに判断して、ご自分で国民健康保険と、国民年金の加入と脱退の手続きをするしか方法がありません。 この場合、ご主人の会社での手続きも必要です。 特に、国民年金については、未加入の期間があると、将来の年金受給で不利になりますから、忘れずに手続きをしましょう。 >条件にあう人への役所の方から、加入の勧めなどはこな >いのでしょうか? そこまでのチェックはしていないと思います。
お礼
早速のご回答どうもありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
詳しくご説明いただきありがとうございます。 結論は、夫の会社からの連絡があるまで待っていればいいということですね。 皆さんに回答いただいて、今まで気になっていた事が解決して、とてもすっきりしました。 本当にありがとうございました。