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派遣社員の保険について
派遣で働いている友人の話ですが、保険に入れてもらってません。週40時間働いてますし、1年以上働いているので加入条件は満たしていると思うのですが、いい加減な会社で半年前に保険の話をしても、うやむやされている状態です。 そのような場合、どういう所に相談すると派遣会社に注意をしてくれるのでしょうか? 噂で聞いたのですが、保険を過去に遡っての加入日になり、国民年金、国民健康保険に 払った分が、役所から返されて。社会保険、厚生年金、雇用保険については、さかのぼって支払う事が出来ると聞いたのですが、本当でしょうか?ご存知の方回答お願い致します。
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派遣会社か派遣先の会社が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所であり、下記の条件を満たしていれば社会保険に加入しなければなりません。 1.1日の労働時間が、一般社員の4分の3以上 2.1ヶ月の労働日数が、一般社員の4分の3以上 この両方の条件とも満たしていれば、派遣社員であっても社会保険に加入することとなっています。 相談すべき機関としては、その派遣会社か派遣先の会社を管轄している社会保険事務所に相談してみてください。事業所に対する調査権を有していますので、実態を調査した上で、加入しなければならない条件であれば、雇用された日までさかのぼり、雇用された日が2年以上前であれば、最大2年前までさかのぼって、社会保険に加入することとなります。 さかのぼって加入した場合は、ご質問のとおり国民年金は社会保険事務所から、国民健康保険は市区町村からさかのぼって社会保険に加入した分の、重複した保険料が返還されます。ただし、国民健康保険で受診した分は、いったん国民健康保険(市区町村)に7割分(自己負担は3割となっていますので残りの分です。)を返還することとなります。 市区町村に返還した医療費については、社会保険に改めて請求をすれば、今年の3月診療分までは8割が、今年の4月診療分以降は7割が返還されます。
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社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険は、社会保険のや雇用保険の適用事業所であば、一定の条件を満たした従業員を従業員を加入させる必要が有ります。 なお、加入させなかった場合は、2年まで遡って加入させることが出来ます。 遡って加入した場合、重複して支払った国民年金、国民健康保険の保険料は還付されます。 加入については、社会保険は社会保険事務所に、雇用保険は職安に相談しましょう。 ちなみに、保険に加入させなかった場合の罰則は次の通りです。 雇用保険・雇用保険法第7条違反で6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 健康保険・健康保険法第8条違反で6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 厚生年金・厚生年金保険法第27条違反で6月以下の懲役又は20万円以下の罰金になります。
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お返事ありがとうございます。 大変参考になりました!
- papa-ra-pa
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会社のおかしな部分についての相談は労働基準監督署だと思います。
お礼
お返事ありがとうございました!
お礼
お返事ありがとうございました! 加入条件は満たしているようなので、もう一度、派遣会社と話するように言ってみます。