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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言状がある場合の法定相続人以外の相続について)

遺言状における法定相続人以外の相続とは?

このQ&Aのポイント
  • 高齢の母が遺言状を検討しており、子1人である質問者は母の叔父への遺産相続について悩んでいる。
  • 母の資産状況は土地家屋および預貯金合わせて約3000万円で、叔父への援助額も約500万円である。
  • 資産の状況に応じて遺産相続額を減額することは可能であり、具体的な金額は相談する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

> 母の他界後、額面通り叔父に渡さなければならないのでしょうか。 遺言の内容が、遺産のうちの1/5を遺贈するというように割合を指定しているのなら、遺産分割協議を行うことになりますから、そこで話し合ってください。 遺言の内容が、遺産のうちから600万円を遺贈するというように金額を指定しているのなら、その金額を渡す義務があります。ただし叔父さんがあなたにいらないと申し出ればそれで渡す義務はなくなります。したがって話し合いで納得してもらうことが条件ですが、可能ということになります。

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