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第3債務者が支払いません

アパートの住人を 第3債務者として 家賃を差し押さえましたが、支払いをしません 説明をしても よくわからないらしく 的はずれな 事を言います。そしてアパートの大家(債務者)に支払い続けています。取立て訴訟もおこしましたが 欠席しました 勝訴しましたが 差し押さえるものが ありません(年金生活者で1人暮らし)です 最近は 訪問しても 居留守をつかいます。何かいい方法 教えてください。

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  • buttonhole
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回答No.4

 不良債権の問題からもおわかりだと思いますが、債権回収はプロでも苦労します。また、費用対効果も考えなければなりません。下記は思いつくままに例を挙げたものであり、実際に功を奏するか分かりませんが、参考になれば幸いです。 >その後 息子に不動産(アパート)を贈与してしまいました。  詐害行為取消の訴えができるかもしれません。その場合、あらかじめ処分禁止仮処分もしたほうが良いかもしれません。ただし、抵当権がついている場合、競売で配当が回ってくるのかも考慮する必要があります。  なお、登記簿謄本に銀行の抵当権等がありましたら、取扱支店が記載されていると思いますが、その支店に口座を有している可能性が高いです。それを、差し押さえるという方法もあります。もっとも、銀行が貸金債権と相殺してしまう可能性はあります。その他、家賃の支払いが振り込みならば、他の住人などから大家が有している口座の支店名を聞き出すということも考えられます。  年金暮らしの賃借人に関してはなかなか難しいですね。例えば、年金が支給される日にその住人が外出する場合、振り込まれた年金を口座から引き出す可能性があります。その住人を尾行して、金融機関を突き止めるという方法が考えられます。

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  • tk-kubota
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回答No.5

>息子に不動産(アパート)を贈与してしまいました。 ならば、取り戻しの裁判してはどうでしよう。債権者取消権の行使で(民法424条) >開示請求ですが 預金の銀行名とか支店名とか 教えてもらえるんですか? 勿論です。是非お考え下さい。 myourenjiさんの場合、全ての要件が揃っているので、即、できます。

  • tk-kubota
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回答No.3

かなり、事件? は進行しているようです。 アパートなら、その者(年金暮らし)以外に大勢いると思います。 その者たちを第三債務者としてはいかがでしよう。(丸ごと全員を) また、大家(債務者)のその振り込んだ預金の差押も考えられます。 更に、今年4月からの「開示請求」も考えて下さい。

myourenji
質問者

お礼

ありがとうございました。かなり 進行してるんです その後 息子に不動産(アパート)を贈与してしまいました。これって 犯罪になりませんか? 強制執行妨害罪とか?あと 開示請求ですが 預金の銀行名とか支店名とか 教えてもらえるんですか?

noname#11476
noname#11476
回答No.2

年金生活者というのは厄介ではないでしょうか。 というのもすでにご存知と思いますが公的年金だと差し押さえは禁止されているので、取り立てる手段がないからです。 そのアパートには他にはいないのですか?

回答No.1

大家から取り立てればいいんじゃないですか? 住人(第3債務者)→大家(債務者)→債権者で いいのではないですか?

myourenji
質問者

補足

もともとの元凶は 大家にありまして 大家に債権をもってるんですが その支払いを しないので 債権差押に至ったわけです。説明不測で 失礼しました 

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