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債務の件で居留守を使ったとき
もし、銀行が連帯保証人の相続人(5人います)の一人である私の家を訪問してきた際に 居留守を使うのは罪に当たりますか? ほかの人間が真っ先に私から取り立てなさいと言ったから、話してもほかの住人さんに 見られるのも嫌だし、居留守使いました。 でも結果は、相続の比で、債務分配されました。それでいいじゃないのでしょうか? 人目に付きやすい賃貸で住んでいたので、仕方なかったのですが、そんなに責め立てられないといけないことをしてしまったのですか?
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遺産相続された財産の中に負債があり、それに対して居留守を使ったということでよろしいでしょうか? 例えば銀行でもサラ金でも言えることですが、遺産が等分与されて負債も5分割になっていても、彼らにしてみたら、債権回収できるところであれば、出所は家族であろうが、相続人のうちの誰か一人からであろうが、友達からの借金であろうが、回収できさえすればそれで良いのです。 居留守は特に問題ないのではないかと思いますが、何度も使える方法ではないでしょう。 相続人間の問題を銀行に訴えても仕方がないので、 法テラス等で相談なさってみたら良いと思います。 相続したとき、司法書士さんに書類作ってもらいませんでしたか? それを持っていくと話がスムーズかと思います。 ご近所に変な噂が立てられるのはいやだと思うので、ご自身に非がなければ、こちらから『お騒がせしてすみません』と謝って、事情を説明しておくと心象が良いのではないかと思います。
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- STAX217A
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そう言う事は、こう言う何でも相談窓口で、?どう言うご事情・ご関係で、連帯保証人になられたかも。・・・どうしたらと、罪は、あり・ないとか・何ともかとも。むしろ、ハヤメに居所不明か・お引越しご検討されるか。第三者では。
- sato7223
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罪とかそういうのではなくて、相続財産に債務(マイナス)があって、それが生きているのなら、支払うべきだ債務でしょ?(背景がよくわからないのですが。) それを未払いにしていたのなら、催促してきますよ、当たり前のことですが。 賃貸に居住していたからとか、関係ありませんよ。