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店員に自腹買いさせるアパレル店

 妻が派遣社員として、アパレルで働き始めました。賃金は部分的雇用としてはよい方ですが、私にはおかしいとしか思えない点があります。  それは、その店の製品、それも今年のモデルを着て勤務することを強いられていて、妻が従業員割引とはいえ、自腹で数ヶ月に1回1万円以上支出していることです。雇用契約書などには記載がないようですが、派遣社員も含めてその店で働いている全員が着ているようです。妻の持ち場はバックヤードで、客に売り込むことはありません。  妻は1カ月更新の派遣なので、購入着用を断ると契約が更新されない可能性があります。妻は、もめ事が嫌いで、長いものに巻かれがちです。そこで質問です。 1  このような、自腹購入着用の強要は適法か違法か?契約書にはないが契約条項として、有効か無効か? 2  拒否して契約が更新されな買った場合、法的に契約更新を得ることはできるか? 3  拒否して契約が更新されなかった場合、損害賠償請求で、賃金の何ヵ月分くらい取れるか? 4 これらの結論は、派遣とパートや正社員の直接雇用とで異なるか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.8

1 グレーゾーンですね。でもアパレル業界では昔から慣習として行われてきました。化粧品業界もそうです。 もしそういう慣習がなくなったら、おそらく給与はとても少なくなると思います。結局給与の原資になるのは服の売上ですからね。 アパレル業界も化粧品業界も「文句をいうなら、それだけ売れ」という業界です。アパレルも化粧品も企業の倒産は非常に多い業界なので、倒産したくなければ売り続けるしかないのです。 2 直接それを理由にしなくても、他に首を切る口実はいくらでも作れますよ。それでなくても周囲からは「アイツは業界の慣習を守らないやつだ」という目で見られますから、働きやすくはないことは間違いないです。 3 契約の更新は双方の合意に基づくものなので、双方が合意に至らなければ、契約の更新はされないだけなので、損害は発生していません。 というか、業界の慣習には従わない。それでクビにするなら損害賠償をとってやる、というのはもう最初からお金を強請りにきてるような感じになってしまいますね。 4 その企業によりますが、正規雇用のほうがよりノルマにはシビアになると思います。 質問者さんがどのような業界で働いてらっしゃるか分かりませんが、売ってようやく従業員に給料が払える業界なので、とにもかくにも売らないことには話にならない世界なのだと理解する必要があるかなと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.7

>1  このような、自腹購入着用の強要は適法か違法か?契約書にはないが契約条項として、有効か無効か? 事務所につれ駒rてて、買えと詰め寄られたのであれば、違法ですね。 できれば買って欲しいんだけど。であれば違法とは言えないでそう。 >2  拒否して契約が更新されな買った場合、法的に契約更新を得ることはできるか? できません。 契約社員であれば契約期間終了後の再契約は、労働者、使用者双方の合意が必要です。 双方の非合意の理由は、明かす義務もありませんし、それをさせないという法律はありません。 そんな法律があれば、そもそも契約社員自体無くなります。 >3 > 拒否して契約が更新されなかった場合、損害賠償請求で、賃金の>何ヵ月分くらい取れるか? もう、お金の話ですか? 期間満了による契約延享をしないことは、不法な解雇行為ではありません。なので、損害賠償は請求しようがありません。だから契約期間が決まっている契約なのです。 >4 > これらの結論は、派遣とパートや正社員の直接雇用とで異なるか? 契約社員というのは契約期間を定めて契約を行いしごろをする社員の契約です。 期限を過ぎれば、理由は関係なく、契約の延長をする必要はありません。 それが契約社員です。

  • bya00417
  • ベストアンサー率34% (58/170)
回答No.6
回答No.5

法的な処遇に関しては、No.3の回答者様が正しいと感じます。 当方はアパレルに関して。(元メーカー側の立場でした) その昔から、アパレルを含め「ファッション業界」では「自腹で」 というのが常識でもありました。 (過去形な表現は、現時点を存じませんので) それは化粧品やアクセサリーについても同様でした。 商品をお客様へ購入いただくために、自らが商品を好きになり、 実際に使用し、アピールする事が大事とされてきた業界なのです。 また、業界で働く人々もそれを知った上で働いておりました。 「好きな事・好きな物」に対する覚悟が必要な業界であり、低賃金 でもクレジットを組んでまで自腹を切っていたのです。 その当時、「夜霧のハウスマヌカン」という歌も流行りました。 その実情が歌詞として唄われヒットしたのです。 アパレル店員のその当時は人々から「マヌカン」と呼ばれ、 いわゆる「実在のマネキン」として働く事が当然でもあったのです。 (海外でも同様) ファッション業界で働く人々も、「流行の先取り」が出来る事が 自慢でもあったのです。 低賃金労働を嘆きつつも、それに変わる代償の様に誇らしげに働いて いた。。。そんな業界だったのです。 「好きだから」と、覚悟無くしては働く事の出来無い業界でした。 現代に於いての良し悪しは別として、まだその習慣が残っていたの かと懐かしく読ませていただきました。 他の店員さんかどうなのか? また、他店の同業界の方々がどう なのか?を、リサーチした上で「訴え」を検討されたほうが良い かと感じます。 ※ご質問者様と同様に感じた方も恐らくいらっしゃるはずですので。

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.4

 僕は、在米で米人妻の姪が同じことをやっていました。もう十年以上も前のティーンの時(いまアラフォー)ですが金髪碧眼の彼女は家族で一番の美人と自負していて、ファッションの最先端という店の店員に選ばれ、最新の服を自前で買わされモデル兼店員をしていました。  家が金持ちなので、なんとか持てたものの、ずいぶん利用されてるな、と思いました。

回答No.3

例えば、制服の購入費用が自費とか、法律では明確にどうこうって決められていない内容です。 基本的に、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。 過去に裁判まで行ったとかって事例もちょっと見つけにくいです。 > このような、自腹購入着用の強要は適法か違法か?契約書にはないが契約条項として、有効か無効か? 結果的に当人が支払いに応じて着用してるんだから、納得してるって判断されて、適法だし、有効って事になると思うけど。 勤務開始時、最初に購入を求められた際に、しっかり対応しとくべきでした。 派遣元にしっかり文句言って、費用負担頼んで応じてもらえば、次回からはそちらは紹介されなくなってめでたしめでたしとか。 > 拒否して契約が更新されな買った場合、法的に契約更新を得ることはできるか? 商品のPR目的で着用してもらってる、負担を減らすように割引をしているとかとでも言えば、一応は正当な理由はあるって事になるので、厳しいと思います。 > 拒否して契約が更新されなかった場合、損害賠償請求で、賃金の何ヵ月分くらい取れるか? 派遣会社なら、派遣元が別の同等の条件の会社を紹介すれば問題解決なんですから、それは無理。 条件に合う会社が無ければ、派遣元会社から休業手当が出ますし。 > これらの結論は、派遣とパートや正社員の直接雇用とで異なるか? 派遣社員って立場で、 > 妻は、もめ事が嫌いで、長いものに巻かれがちです。 こういう性格だと、会社とゴリゴリ争うのは難しいでしょう。 正社員ないしパート社員で、会社としっかり争う気があるなら、会社と話し合い、職場に労働組合を立ち上げるなんかした上で、そういう事の改善、そういう目的があるなら費用やクリーニング費用も100%会社が持つとか、古くなったら当人が安く引き取るとかってに話し合い、社外の労働者支援団体に間に入ってもらっての話し合いとかする余地がありますが。

回答No.2

派遣であろうがなかろうがまったく不当な自腹買いをさせている会社です。こういうことをしている会社はよくあります。はっきり言ってしない会社の方が多いかも。まったく許せないです。これ対して派遣労働者はどう防衛するか。まず第一に他の回答者様が書いておられる通り派遣元に相談すべきしょう。それで埒があかなくてもそういう現状を伝えておくのは必要なことです。まともに派遣元ならそういう派遣先の不当な営業は苦々しく思っているはずですから。なお当方が知っている例では派遣労働者ではないですが言葉巧みに「住宅」を買わされたらしい人がいます。かなりの金額でしょう。買わされたあげくどうやらクビになったらしいです。なんか許せない会社いろいろありますよ。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2556/8268)
回答No.1

派遣元(派遣会社)の担当者に相談するのが一番です。

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