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妻の年金保険料の支払いについて

私は来年3月に60歳の定年を向かえる会社員です。 現在厚生年金に加入しており、妻は58歳の3号被保険者です。 質問は年金保険料の支払いについてですが、私は定年で完了しますが、 妻は60歳までの残り2年間、国民年金に加入して保険料の払込みを 続ける必要があるのでしょうか。

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回答No.1

> 妻は60歳までの残り2年間、国民年金に加入して保険料の払込みを続ける必要があるのでしょうか。 そのとおりです。 退職前は、hoshino-oujiさんが、2号被保険者(厚生年金)なので、当然奥様が3号被保険者でした。 hoshino-oujiさんが退職により2号被保険者でなくなる(厚生年金でなくなる)と、奥様も3号被保険者でなくなります。 このため奥様は、3号から1号被保険者への変更届けを出して、60歳までの国民年金を支払います。 もしかしたら、hoshino-oujiさんは、「加給年金」が支給されませんか? http://tt110.net/10knenkin/I-kakyu-nenkin.htm 「加給年金」が支給されれば、これが、奥様の60歳までの国民年金の支払いに当てることができます。 ------------------------ 奥様の、3号から1号被保険者への変更届けを市区町村役場へ出す時、証拠になる書類が必用です。 たぶん、hoshino-oujiさんが退職により、健康保険を「任意継続」にすると思いますが、この任意継続の健康保険証が、その証拠書類になります。 市区町村役場の保険窓口の職員の中には、任意継続の健康保険証も、3号から国民年金の変更届けの証拠書類と知らない人もいます。 私も,この質問と同じ情況での届けを出しました。 なお、健康保険の任意継続の届けは、退職日から20日以内に、年度末までの保険料の一括支払いが必用です。 20日以内という期日は厳しいので、退職前に、任意継続の保険料を健康保険組合に聞いたり、国民健康保険の保険料を市区町村役場に聞いたりして、どちらの保険料が安いかを比較して、どっちに入るかを退職前決めたほうがいいと思います。 なお、任意継続の期間は、最長2年間です。 期間内に任意継続を途中解約すると、再加入が出来ませんので、任意継続の期間内の途中解約は充分な考慮をして下さい。(任意継続を途中解約すると、国民健康保険に加入しかありません)

hoshino-ouji
質問者

お礼

大変詳しくご説明をいただきまして、良くわかりました。 ありがとうございました。