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人権について

 N大学のAさんは社会学を専攻している教授である。Aさんはとくにフェミニズムや男女同権の政策について研究している。そこでフェミニズムを研究させるためゼミの女子学生Bに対してエロ本を買って読んで、レポートを書くように指示しました。Bさんはフェミニズムの観点から真摯に当該書籍を読み優れたレポートを提出してきました。 A教授の行為は憲法上の人権として認められると思いますか? 意見を聞かせてください。お願いします。

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

おそらく主軸は「教育現場での行為」と「強要にあたるか」だと推察しますが、もしくは今の世相として「ハラスメント」となるか?ですかね・・・ 例えば、教育現場では校則の強要があります 賠償判例でいうと、校則について「正当な教育目的で定められた合理的なもの」、学校の「裁量の範囲内」としています つまりは「正当な教育目的で定められた合理的なもの」であるかという判断であるので、書かれている行為がそれにあたるのかが争点となり、憲法上の人権問題までには至りません では、「強要」であるのか?ですが、脅迫などによって、個人に対し義務のないことを行わせたり、あるいは、権利の行使を妨害したりする行為に当たるのか?だと思います 故に、そのAさんが、どのように感じたのかが問題であって、これも憲法上の人権問題までには至りません ついで、「ハラスメント」となるか?については 人権は、人としての尊厳に基づいて、だれもが生まれながらにして持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての人々が、個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利であるので、ハラスメント行為は憲法上の人権問題にあたると解釈されています また大学は、教職員と学生で構成されており、それらの構成員のさまざまな関係でハラスメントは起こりうると考えられおり、大学生活のあらゆる場面で、構成員のだれもが、仕事、勉学、生活の自由と権利をハラスメントによって妨げられてはならず、だれもがハラスメントを防止する義務があります セクシュアル・ハラスメントとは、性的嫌がらせを意味し、相手の意に反する性的な言動によって、相手に不利益を与えたり、また、性的言動により相手に不快な思いをさせたり、能力の発揮に重大な影響を与えたりすることです しかし、書かれている事例では、そのAさんが学生としてそのレポート提出によって利益を生む行為、かつ、強要されていないのであれば、ハラスメントとはいえず、これも憲法上は問題がないと考えられます しかし、質問の内容としては、Aさんの人権侵害について質問されていないのが・・・不思議ですね

その他の回答 (1)

  • SPS700
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回答No.2

 その先生が、二つ以上の観点から書かれた二つ以上の書物ないし動画を学生に選ばせ、決まった題のレポートを書かせればもっと良かったと思います。

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