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12年前の未納分、今から払えますか?
12年前の未納分、今から払えますか? 大学卒業から就職するまでの6か月間、国民年金を払っていませんでした。 その後は会社員として厚生年金に加入し、天引きされ支払を継続しています。 当時の未納分を払えるものなら払いたいのですが、やはり無理でしょうか。 払えない場合、その未納分により将来の受取にどれだけ不利に影響するのでしょうか。 不勉強な質問で恐縮でございます。 どうぞご教授くださいますようお願いいたします。
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NO,1さんのご回答のとおり、 国民年金の保険料徴収権の時効は2年であるため 12年前の保険料を現在納付することはできません。 2年を過ぎても保険料を納めることができるように 国会に法案が提出されていますが、 それでも追納期間は10年であるため、 12年前の保険料は残念ながら納付できないことになります。 また60歳から65歳までの任意加入についても NO,1さんのご回答のとおりです。 未納分の影響ですが、将来の保険料や年金額が 不明であることや、時点時点の額計算は複雑であるため、 現行制度を例に単純計算すると 次のようなイメージになると考えられます。 60歳~65歳時点での保険料を上限額の16900円、 満額の年金額は支給開始年齢時点も現在の年金額である 792100円と同額と仮定した場合、 6月の未納期間がある場合の年金額は782,200円になり その影響額は9,900円となります。 保険料の追納総額は101,400円ですので 元を取るまでは約10年くらいかかることになります。 したがって75歳以上長生きできれば 保険料を追納したほうが得なのかもしれません。 この試算は、賃金や物価の変動を織り込まず、 保険料や年金額も現在の価値とは異なるため あくまでも目安としてご判断してくださればと思います。
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- coco1701
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・遡及して払えるのは2年前までなので、12年前のは現在では支払が出来ません 但し、60歳から65歳にかけて、任意加入が出来るのでその期間に過去の未納分(最大5年分)を支払う事は可能です・・この場合の金額は支払う時の金額になります(当時の金額ではありません) また、その時に厚生年金に加入されている場合は、同時に任意加入が出来ません ・未納分が年金の受取り時にどの様に影響するのは、下記を参照して下さい http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm
お礼
丁寧なご回答くださり、ありがとうございます。 とてもよくわかりました! 参考ページ、じっくり見てみます・・ 重ねてお礼申し上げます!
お礼
ご回答くださりありがとうございます、物凄く良くわかりました!! 具体的にイメージができました・・ ご親切な説明に重ねて感謝いたします!!