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学生(?)時の国民年金未納分

21歳の会社員2年目になる男です。 拙い説明で申し訳ないですが、ご教授頂けると幸いです。 私の誕生日は2月で、20歳になる1ヶ月前まで短大生をしていました。 1月で短大を辞め、同じ年の4月(3ヶ月後)に今の会社に就職したのですが、 短大を辞めてから今の会社に就職するまでの期間、 私は2月で20歳になったので、国民年金保険の納付義務が 2ヶ月間(2月分と3月分)発生していました。 短大を辞めてから就職するまでの間はフリーター状態で、 とてもではないですが払える状態ではなかったので 国民年金について調べてみたところ、 もしかしたら一部だけでも免除できるかもしれないので とりあえず役所に相談しに行ってみよう~…… と考えてからずるずると時は経ち、相談しないまま就職しました。 もちろんその2ヶ月分の国民年金保険料は未納のままです。 そこで質問なのですが… (1)去年から納付の催促状がくるのですが もし当時の自分が免除対象に該当していれば 今からでも何かの手続き等で納付を回避できるのでしょうか? (2)もしくはこの状況からみて 他に納付せずに済む方法は何かあるのでしょうか? (3)また、これは知りたいだけなのですが、催促状に 「滞納していると(中略)財産が差し押さえられことがあります」 と書いてありますが本当にこういう事が起きるのでしょうか? (会社の先輩に 「フリーターの頃お金が無かったから全く納付しないままもう6年くらい経つけど今のとこ催促状とか来ないよ。 別に払わなくてももらえる年金額が減るだけじゃなかったっけ?」 と言われたので。) けがや病気で後遺障害が残ってしまった場合等、 他のメリットを調べていないのにこういう事を 言うものではないと思いますが、年金受給者の年齢引き上げ等、 自分が老人になってる頃には年金制度とか無くなってそうというか、 無いに等しい状態になってそうで正直、納付したくないです。 40年後とか途中大天災で人類滅亡してそうですし。 冗談ですが(笑) 長文になってしまい申し訳ないですが、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • aghpw808
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回答No.2

20代の保険料納付猶予や保険料免除は、対象年度内に申請しなければ 承認を受けられる条件を満たしていても、後からさかのぼって受けることはできません。これらの対象年度は7月から翌年の6月までが1つの区切りとなっています。  つまり、おととしの2・3月分の保険料について減免措置を受けるためには、遅くともおととしの6月中までには市役所・役場に申請する必要があったわけです。したがって、(1)については今からの申請はできないことになります。 (2)ですが、納付を避ける唯一の方法は死ぬ以外にありません。減免されない期間は納付するより方法はありません。ただし、納付した保険料は社会保険料控除といって、その全額を年末調整で申告すれば所得から引くことができるので、(生命保険料の控除より有利です)申告しない場合と比べて、翌年の7月から給与から引かれる税金が若干安くなったりします。  (3)ですが、催告状がいきます。催告状が数回とどいてもそれを無視したりして、社会保険事務所が悪質な未納者と判断した場合は差押通知が行くことが最悪のケースとしてありえます。会社の先輩が来ないのは、保険料の納付時効が2年と決まっているので、2年以上前の部分の未納分である可能性があります。昔と違い、こういう国民年金の未納に対しては役所は厳しい態度で臨んでいますので、くれぐれもご注意を。

  • 02v_v20
  • ベストアンサー率28% (42/147)
回答No.1

こんばんは。 免除と言うのはその時の状況で免除対象になるかという事だと思います。 過去のものを免除と言うのはできないと思いますよ。 免除と言っても普通に払っている人と同じ金額を年金として貰えるわけではないので もし余裕があるのなら払っておいた方がいいと思いますよ。 (年金がまだもらえたらの話ですがw) 確か2年前くらい前までは未納の分を払えたと思います。 納付したくないのなら納付しなくても大丈夫じゃないでしょうか。 そういう人って沢山いると思いますし。 私の知り合いも全く払っていない人はいますよ。