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学生納付特例と未納について
現在、平成22年(2010年) 私は23歳で平成19年(2007年)は学生で学生納付特例を申請して いました。 そして、平成20年は5月から入社して厚生年金を払い始めました。しかし、平成20年の4月のみ 年金の未納となっていることに気づきました。現在、平成22年の12月・・・・・。 この1ヶ月の未納のために、事故で障害になった場合、障害年金や遺族年金が受け取れないので しょうか? 大変なミスをしてしまったのでしょうか? どうか回答宜しくお願いします。
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- simotani
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その1ヶ月に仮に初診日があった場合でも、 20歳の誕生月から初診迄の2/3以上を免除されている為支給されます。 障害年金は初診当日迄の納付状況で判断しますから、問題ありません。 過去の特例期間については、1月以降に分割して追納しましょう。 これは、老齢年金の計算においては、国庫負担分を支給しないとの規定が特例の条件だからです。
- kurikuri_maroon
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障害年金の場合は、「40歳過ぎてから‥‥」などと悠長なことは言っていられませんよ。 保険料納付要件、というものがあるからです。 障害を持つことになったとき、その障害の原因となった傷病の初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を見るというしくみになっています。 現在、20歳以降60歳直前までは、原則、国民年金被保険者期間(厚生年金保険に入っている期間も含みます[国民年金第2号被保険者期間、と言います])になります。 自ら国民年金保険料を納めるか免除(学生納付特例の適用を受けた期間も、障害年金を考えるときには免除を受けた期間の中に含めて考えます)を受けるべき期間は、国民年金第1号被保険者期間と言います。 また、いわゆる専業主婦として夫の社会保険で扶養された期間は、国民年金第3号被保険者期間と言います(専業主婦本人は国民年金保険料を納める必要はないけれども、納めたものとして、優遇して取り扱われます)。 このとき、原則として、国民年金第1号から第3号までのすべての期間を足していって、初診日のある月の前々月までを見たとき、そのすべての期間のうちの3分の2超えの期間が保険料納付済かまたは免除済になっていれば、たとえ1か月未納があったとしても、保険料納付要件は満たします。 ですから、この「3分の2」の所さえクリアしていれば、大丈夫ですよ。 一方、もし「3分の2」がクリアできていないときは、平成28年3月31日までに初診日があるときに限って、次のような特例があります。 初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月からさかのぼった直近1年に1か月も未納がないこと。そういう条件です。 ですから、もし「3分の2」の要件が満たされていないようなときに限っては、1か月の未納が大きな分かれ目になってしまう可能性はあります。 遺族年金については、ややこしいので割愛します。 また、老齢年金については、いまの時点ではそれほど心配する必要はないでしょう。 いずれにしても、意外な盲点になるのが上で書いた障害年金なのですが、残念ながら、ほとんど意識されていないのが実情で、年金というと老齢年金しかない、と思っている人が大多数だったりします。 けれども、いつ障害になるかわからないわけで、もしかしたら、ほんとうにすぐ障害を負うかもしれませんよね。 そんなとき、上で書いたような保険料納付要件のことを認識していなかったら、とんでもないことになりかねませんから、実は、老齢年金うんぬんなんかよりも、こっちの保険料納付要件を理解するほうが先なんじゃないか、と私としては思っていたりします。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
それぞれの年金の受給資格に「○○ヶ月以上加入」と規定がある場合、受給資格を得るのが1ヶ月遅くなるだけです。 たいした問題ではないので、ご安心を。 なお、未納がまったく無い人であっても、年齢が若くて加入期間が短いのが理由で受給条件を満たしてない場合、その年金は受給出来ませんから、未納に注意が必要なのは「40歳過ぎてから」です。現段階ではあまり気にせずとも良いでしょう。