障害年金の場合は、「40歳過ぎてから‥‥」などと悠長なことは言っていられませんよ。
保険料納付要件、というものがあるからです。
障害を持つことになったとき、その障害の原因となった傷病の初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を見るというしくみになっています。
現在、20歳以降60歳直前までは、原則、国民年金被保険者期間(厚生年金保険に入っている期間も含みます[国民年金第2号被保険者期間、と言います])になります。
自ら国民年金保険料を納めるか免除(学生納付特例の適用を受けた期間も、障害年金を考えるときには免除を受けた期間の中に含めて考えます)を受けるべき期間は、国民年金第1号被保険者期間と言います。
また、いわゆる専業主婦として夫の社会保険で扶養された期間は、国民年金第3号被保険者期間と言います(専業主婦本人は国民年金保険料を納める必要はないけれども、納めたものとして、優遇して取り扱われます)。
このとき、原則として、国民年金第1号から第3号までのすべての期間を足していって、初診日のある月の前々月までを見たとき、そのすべての期間のうちの3分の2超えの期間が保険料納付済かまたは免除済になっていれば、たとえ1か月未納があったとしても、保険料納付要件は満たします。
ですから、この「3分の2」の所さえクリアしていれば、大丈夫ですよ。
一方、もし「3分の2」がクリアできていないときは、平成28年3月31日までに初診日があるときに限って、次のような特例があります。
初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月からさかのぼった直近1年に1か月も未納がないこと。そういう条件です。
ですから、もし「3分の2」の要件が満たされていないようなときに限っては、1か月の未納が大きな分かれ目になってしまう可能性はあります。
遺族年金については、ややこしいので割愛します。
また、老齢年金については、いまの時点ではそれほど心配する必要はないでしょう。
いずれにしても、意外な盲点になるのが上で書いた障害年金なのですが、残念ながら、ほとんど意識されていないのが実情で、年金というと老齢年金しかない、と思っている人が大多数だったりします。
けれども、いつ障害になるかわからないわけで、もしかしたら、ほんとうにすぐ障害を負うかもしれませんよね。
そんなとき、上で書いたような保険料納付要件のことを認識していなかったら、とんでもないことになりかねませんから、実は、老齢年金うんぬんなんかよりも、こっちの保険料納付要件を理解するほうが先なんじゃないか、と私としては思っていたりします。