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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:63歳在職、任意加入は無駄か?)

63歳在職、任意加入は無駄か?

このQ&Aのポイント
  • 大学卒業後すぐに公務員として採用され、満60歳で定年退職した後、民間企業で勤めている63歳の人がいます。
  • 大学生時代の2年間は年金未納でしたが、満60歳以降は民間で働き、年金保険料も納めています。
  • この場合、満65歳までに任意加入として2年分の年金保険料を納付したら、将来の年金額は増えるのでしょうか、それとも民間企業での厚生年金の経過的加算により、未納2年分が充てられることとなり意味がないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.8

20歳から60歳までの間に38年間の年金加入期間があるとします。 この場合に,厚生年金の経過的加算の上限は2年分です。 また国民年金の任意加入でも2年分を納付できます。 60歳から65歳までは5年間ありますから,そのうちの4年間で上記のどちらも可能です。残りの1年は経過的加算はありませんが,厚生年金に加入するのがよいでしょう。 まとめると,基礎年金40年+厚生年金の経過的加算2年です(細かいことですが合計42年分の基礎年金ではありません)。もちろん本来支給の厚生年金もあります。

NN31
質問者

お礼

ありがとうごづいます。 経過的加算2年は、基礎年金2年とほぼ同じだから、ほぼ基礎年金42年だけど、正確に言うならば基礎年金40年と経過的加算2年となるわけですね。

その他の回答 (7)

  • sebsereb
  • ベストアンサー率20% (107/525)
回答No.7

厚生年金を任意加入してるんですよね? 厚生年金分は少し増えるでしょう。 2年で4~5%増えるのでは。年120万→126万とかになるのでは。 10年程度、年金を受け取れば、元が取れるのでは。

NN31
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際に納付した国民年金保険期間、任意加入で納入した保険期間、経過的加算に相当する期間の3つの合計が、納入時期によっては480ケ月を越えることもあり、任意加入の保険料が受給する年金額に反映(増額)されるのですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.6

20-22年金加入なし 22-60厚生年金 60-61年金加入なし 61-65厚生年金 であれば,基礎年金38年分と厚生年金経過的加算2年分 20-22年金加入なし 22-60厚生年金 60-61国民年金任意加入 61-65厚生年金 であれば,基礎年金39年分と厚生年金経過的加算2年分 になります。 基礎年金は(20歳から60歳までで年金に加入した年数) 厚生年金経過的加算は,厚生年金加入年数(ただし最大40年)-(20歳から60歳までで国民年金に加入した年数) になります。

NN31
質問者

お礼

ありがとうございます。 >であれば,基礎年金39年分と厚生年金経過的加算2年分 になります。 計41年分の基礎年金納入相当となりますが、任意加入による保険料納付は報われるのですね。

NN31
質問者

補足

再度読み直して、修正させてください。 f272様の回答によれば、40年間に公務員時代の共済年金納付が38年、したがって退職後の企業における厚生年金納付により2年間分の経過的加算で,計40年間・満額の基礎年金が受給できることとなる。 更に、60歳から65歳の間に厚生年金を納付していない期間があれば、上限2年分の任意加算を納付できる権利があり、仮に2年分の任意加算を納付したら、この例の場合は合計42年分の基礎年金を受給できる。 つまり、例外的に満額以上の年金を受給できる。 このような結論でよろしいでしょうか?

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.5

No1、No.2のy-y-yです。 > 満60歳の公務員定年退職後の半年ほど無職でしたので、もしその時に任意加入して大学生時代の未納2年分を納入していたら、それは無意味・無駄だったのでしょうか? 無職で、年金も受給なしなので、No1の参考サイトの「任意加入をする条件」の1番、2番、4番なるので、国民年金の任意加入が出来ましたね。 国民年金の任意加入に加入すれば、国民年金の年金支給(支給時は老齢基礎年金という名前になる)が、少しは増額になりました。

NN31
質問者

お礼

ありがとうございます そうですか、仮に無職・無年金保険のときに任意加入で480ケ月に不足する分を納めていたら、将来の年金額は増えたんですね。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.4

No.3のy-y-yです。 申しわけありませんが修正します。 【誤】 60歳以後の厚生年金に加入中は、国民年金の任意加入は出来ません。 【正】 年齢に関係になく厚生年金に加入中は、国民年金の任意加入は出来ません

NN31
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 満60歳の公務員定年退職後の半年ほど無職でしたので、もしその時に任意加入して大学生時代の未納2年分を納入していたら、それは無意味・無駄だったのでしょうか?

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.3

> 満60歳後は既に民間で2年以上働き年金保険料も納めています。 この年金保険料の納付とは、国民年金保険料を除いた厚生年金保険料だけのはずです。 国民年金の加入義務は、60歳までです。 60歳以後の厚生年金に加入中は、国民年金の任意加入は出来ません。 下記の国民年金の任意加入の注意事項の4項に該当 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

厚生年金に加入中であれば,国民年金には任意加入できません。したがって老齢基礎年金額が増えることはありません。 しかし,おっしゃっているように老齢厚生年金に経過的加算がありますので,それでほぼ同額が補填されます。

NN31
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 彼は、少なくとも満65歳まで勤めるとのことですので、そもそも任意加入が出来ないのですね。 そした、経過的加算で実質基礎年金全期間480ケ月納めたことになるとのことですね。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1532/4618)
回答No.1

後輩の方にお伝えください。 各地に年金事務所があります。そこで相談できます。 関連資料(年金番号等)を持って直接相談するのがベストです。 詳しくわかりやすく説明してもらえます。 https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

NN31
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りですが、その前にアドバイスできたらと思い投稿しました。

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