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親が建てるマイホームを子の兄弟名義に
たとえば50代くらいの親がマイホームを建てる(もしくは建て替える とします。 その名義・ローン名義を子と共同にすることは、たとえば二世帯住宅を建てる場合なんかには、ままあるかと思います。 では、このマイホームの名義を複数の子(例として親・長男・次男)の名義にする場合や(子のみの名義、長男・次男)とする場合 どういった問題がおこってくるでしょうか。 それを解決する方法がありますか
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- m5048172715
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回答No.1
簡単に言うと、名義人とお金を出す人が違うと、建築や名義設定は贈与となり、貧乏人が僻む。贈与税が発生することになる。 自分の資産を自分の好きな人にあげるときに税金が発生してはいけないと私は前から思ってる。法律が間違ってる。 税理士に相談する。もしかしたら、贈与計画書を作って、無税かその1つ上の贈与枠最大等で、毎年贈与することになるのかな?