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破産手続開始会社に株主発言力はある?

破産手続を開始した会社の株主が、破産管財人と逆のことを言うことはできるのでしょうか? 言うことは出来ず、破産手続を開始することは株主の発言力も0になることを意味するのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

> ・・・ 株主が、破産管財人と逆のことを言うことはできるのでしょうか  すでに破産手続きを開始してしまったのですよね?  それと、『破産管財人と逆のこと』というのはどんなことでしょうか?  一応なんでも「言うことはできる」でしょうし、「あそこに財産がある」などの情報は(破産管財人から)尊重されるでしょうが、一般的に「反対論」は聞いてもらえないでしょう。  特に、破産財団(簡単にいうと破産会社の財産)の管理・処分権は、破産法78条に定められた破産管財人の専権事項ですので、「処分のしかたが悪い!」「債権者Aへの返済はするべきでない」というようなことなら、言ってもムダだと思います。  (営業・事業の譲渡については労働者の意見を聴け、と書いてありますが、株主の意見を聞けとは書いて無い)  逆に、大株主が「破産なんてするな。俺が全部買って建て直す」とか意見を言うなら、聞いてもらえるんじゃないか、と思います。  『破産管財人と逆のこと』の具体的イメージがつかめないので、「逆のことの内容しだい」という回答になります。

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

破産手続開始決定による破産手続が開始されると 破産者の財産の管理処分権が破産管財人に属することになり 債権者は権利行使を制限され 破産者である法人は解散されることになります。 ※債権者は権利行使を制限され