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育休について(延長後の給付金は?)
8月に次男を出産し、現在育児休暇中です。タイトルとおりなんですが、原則1歳までの育児休暇が保育園に入れなかった場合6ヶ月延長できますよね。この場合延長した6ヶ月についても育児休業給付金が支払われるのでしょうか?県の労働局のHPを見たんですがわかりませんでした。ご存知の方教えてください! 8月復帰の予定でしたが来年度の保育園の0歳児クラスが激戦だということで(例年なら11月頃でも入園できるのですが)早めに育休を切り上げて5月に入園させるか、8月まで待って入園できなかったら半年延長+3月はオール休暇で4月復帰にするか悩んでいます。延長分は給付金が出るのかな~?と気になりました。上の子が継続して保育園に行っており、給料がでないのに月36000円の出費があり、痛い出費なので(笑) 公務員など3歳まで育休取る方は1歳までしか給付金が出ないと聞いたことあるのですが、改正され、保育園に入れないための延長の場合は違うのかな~??と。教えてください!!
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私も同じことを疑問に思い、雇用均等室という所に問合せました。 回答としては、給付金は出るとのことです。 ただし、市などが保育園に入れなかったという証明を出してくれるので、その提出をもって 受理されるのだそうです。 それで、さらに私の住む市役所に問い合わせると、 もし保育園を希望するなら申し込みが必要であり、希望の時期に見つからず、6ヶ月の延長を申し出るのであれば、証明を発行するーという回答でした。 ですので、園の入所の希望を市にしていない状態では証明書は発行してもらえないそうです。 参考になりましたら、幸いです(^^)
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- moco_boo
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>>原則1歳までの育児休暇が保育園に入れなかった場合6ヶ月延長できますよね。この場合延長した6ヶ月についても育児休業給付金が支払われるのでしょうか? 延長した6ヶ月について、昨年の4月より給付金の支給対象になりましたので、支給されます。 ただし、前もってきちんと育児休暇園長の手続きをしないと出ませんのでお忘れなく。 その際には、市町村が発行の「保育園に入園できなかった」という内容の不承諾通知書の提出が必要になります。通知書が手続きに間に合うように発行されるように申し込み時期はあまりギリギリでなく、注意した方がいいと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます! 通知書が手続きに間に合うようにしなくてはならないのですね。保育所の申し込みが前月10日までで入園の可否はいつごろでるのか・・・でもうちの子は30日生まれで育休は29日までなので少し余裕がありますね。でも会社の人事が超多忙なのでそっちの手続きの方が遅れてしまいそうで心配です。間に合うように注意したいと思います!ありがとうございました
- spring-aroma
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No.1の方が詳しく説明してくださっている通りですが、育休の延長や取得期間が自己都合により1年を越えるのでない限り、最長6ヶ月延長して給付を受けることができます。 自己都合で無いことの証明として、園への入園を希望しているが、入れないことを示す書類が必要となります。 ハローワークに分かりやすい(と思われる)説明のページがありましたので載せておきますね。 以下は該当部分の抜粋です。 イ 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 注) ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 参考サイトもありがとうございました。わかりやすかったです。参考にさせていただきます。
お礼
アドバイスありがとうございました! 育休の延長には保育園の入園不承諾証明書が必要・・・と書いてあったのですが、給付金が出るのかまでは書いていなかったので・・・とても参考になりました! 給付金は支給されるのですね~。だとしたらなおさら悩んじゃいます(笑)