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育休延長について、

育休延長の規定が分かりにくくて困っています。 四月復帰の予定で保活をしていましたが、認可は全滅、認証もキャンセル待ちが続いています。職場の規定に次のようにあるので、最悪次年度まで延長しようと思っていました。子供は昨年一月生まれで、既に一度三月までの育休延長をしています。 「一歳から一歳六ヶ月を超えた年度末まで育児休業を取ることができる」 つまり、一歳半を迎えた年度の年度末までの延長が認められるのだと思っていました。我が子の場合、一歳半になるのが七月ですから2016年3月まで延長できるつもりだったのです。 ところが、事務に確認したところ、こう言われました。 「一歳から一歳六ヶ月の間の年度末までの延長です」 一歳半を迎えるまでの間の年度末だったら今月いっぱいということになります。ですが、この文面、どう読み返しても一歳六ヶ月を超えた年度末と取れるのですが、どう思われますか? もちろん、人事でそうと言われたらそうなのですが、万一保育園全滅の場合、この規定の適応の可否が人生を左右するので、何とかあと一年の延長をみとめてもらいたいのです。 客観的に、あるいは法的に読み解くと私と人事の考え方、どちらが正しいのでしょうか? 現況の詳細です。 昨年末に認可園申請しましたが不承諾で通知をもらい、一度三月まで延長しています。その上で改めて四月の入園希望を出したのですがそれも不承諾だったのです。 最大一年半まで延長は出来るはずなので、そうなると「一歳六ヶ月を超えた年度末」が該当するのではないかと考えたのです。

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  • smilebox
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回答No.1

>「一歳から一歳六ヶ月の間の年度末までの延長です」 間違いなく「今月末」と読めますが……。 来年3月だとお子さんは2歳2ヶ月になるのでしょうから、「1歳から1歳6ヶ月の間」に入りませんし。 また、状況的に1歳6ヶ月になる日までしか延長できないだろうと考える根拠もあります。 というのが、育休の最大延長期限は、育児休業給付金受給期間の最大延長期限に合わせて設定されていることが多いのです。 それ以上になると、質問者さんが育休中でも、企業側は質問者さんが育休の間免除されていた雇用保険の企業負担分を支払う必要があるからです。 一番入園の確率が高い4月の申請にも漏れたのに、7月までに入園受諾される可能性があるかと言われると難しいのですが、残念ながらそれが現実なのだそうで……。 5月6月は申請者数の様子を見て認可保育園の入園枠を無理矢理広げる措置を取る自治体もあるようですが、今後は認可外保育園に通いながら待機することも念頭に入れられた方がよいかと思います。

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