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育休延長後の保育園辞退

3月で1歳になる子で3月時点の保育園の保留通知は届いているのですが、ほぼ同時で4月入園決定通知も届きました。 この場合、1歳半まで育休延長をかけてしまえば4月入園を辞退しても1歳半まで給付金をもらう事はできますか? 4月入園申し込み後に妊娠発覚し、復帰するとして2ヶ月間だけなのですが恐らく育休の給付金より収入が少なくなる+次の産休で貰える額も減るので辞退して産休→育休に出来るのならそうしたいのですが…。

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回答No.1

色々な事情があり、選択をしなければならないとき、悩みますよね。 専門家ではありません。 4月入園を辞退しても1歳半まで給付金をもらうことができるかどうかは、自治体やハローワークの判断によると思います。 一般的には、4月入園を辞退した場合は育休延長の要件を満たさないため、給付金の支給が打ち切られる可能性が高いかもです。 ただし、4月入園を辞退した後に、再度保育園に申し込んで不承諾通知書を取得できれば、育休延長の申請ができる場合もあります。 しかし、この方法は不正受給にあたると判断されるかもしれません、不承諾通知書に内定辞退や二次募集の事実が記載されていると、ハローワークで育休延長が認められない可能性もあるかもです。 また、職場の規定や労働契約にも関わってきます。一般的には、育休から復帰した後に一定期間働いていれば、再度産休→育休に出ることができます。 ただし、復帰後の働く期間や条件は職場によって異なりますので、必ず事前に確認が必要です。 4月入園を辞退しても1歳半まで給付金をもらうことは難しいかもしれません。 以下のような 条件がある場合は、給付金が認められる可能性もあるかもです。 ・4月入園を辞退する正当な理由があること ・妊娠・出産による育児休暇取得 ・配偶者の転勤等による転居 ・病気や怪我による療養 ・保育所等の利用が困難な事情 ・1歳6ヶ月まで育児休暇を取得する意思があること ・育児休暇取得の意思を会社に伝えていること ・会社が育児休暇制度を導入していること などです。 いずれにせよ、会社の人事、自治体、ハローワークなど適切な窓口にしっかりと相談、確認の上ことを進めてくださいね。 “保育所に入所できない場合の育児休業給付金期間延長について” https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001530945.pdf ↓少し前の情報なので、確認が必要ですが参考までに “育休手当の延長は保育園内定辞退しても可能?いつまでに何するか解説” “内定辞退がハローワークに知られて育休手当が打ち切られるということはないため「内定辞退=申込も何もしていない状態」と考えてもらえればと思います。” https://www.kanae-3.com/1172.html 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。

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