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年収360万円以下で障害年金を受けてる人の税金
年収が約360万円を下回る場合は、所得制限の対象にならないので障害年金が全額支給されるとのことですが、その場合、その障害年金は所得税や住民税の課税の対象となりますか? もしならない場合、確定申告では障害年金を申告する必要はありますか ?
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noname#250664
回答No.1
障害年金は、非課税所得ですので、収入が障害年金だけの場合は、個人の確定申告は不要です。 障害年金は税務上非課税のため収入・所得とはみなされませんが、社会保険(健康保険、国民年金)上では収入となりますので、障害年金だけまたはその他の収入と合算して年180万円以上(障害者のため130万円ではなく180万円となります。)になると、家族の社会保険の扶養に入っていた場合、扶養から外れることになりますので、注意が必要です。 そしてこの場合障害者自身が国民健康保険(20歳以上60歳未満で被扶養配偶者であった場合は第3号被保険者からも外れるため、国民年金第1号被保険者)に加入することになります。
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